○智頭町薪ストーブ等導入事業費補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町薪ストーブ等導入事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、薪を利用し、発生した熱を利用する機器(他の熱源と一体となった機器を含む。以下「薪ストーブ等」という。)を設置する者に対して設置費用の一部を補助することにより、町内の森林から発生する木質バイオマス資源の地域内循環を図り、環境にやさしいまちづくりを推進することを目的とする。
(対象設備)
第4条 本補助金の交付の対象となる設備(以下「対象設備」という。)は、別表の第2欄に掲げる要件を満たすものとする。
(補助対象者)
第5条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、智頭町内に住所を有する者であって、自ら居住する町内の住宅及び事業所に薪ストーブを設置する者とし、これまでに本補助金交付を受けていない住宅及び事業所に限る。
(補助事業等の変更)
第7条 規則第10条第1項の町長が別に定める軽微な変更は、本補助金の増額及び4割を超える減額を伴う変更以外とする。
(財産の処分制限)
第9条 当該対象事業で設置した機器は、補助事業終了の翌年度から起算して5年間処分してはならない。
(決定の取消し)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第12条 この要綱又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月1日告示第190号)
この要綱は、平成28年8月1日から施行し、平成28年度事業から適用する。
附 則(令和2年5月25日要綱第140号)
この要綱は、令和2年5月25日から施行する。
別表(第5条関係)
1 対象事業 | 2 対象設備の要件 | 3 補助率及び上限額 |
薪ストーブ等導入 | 次のいずれの要件も満たすもの。 ア 薪ストーブ等については、2次燃焼機能を備えたものとする。 イ 設置前において使用に供されていないこと。 ウ 補助対象者が発注及び設置工事を行う事業者は町内業者であること。 | 1件当たり 180千円かつ機器(薪ストーブ本体、煙突部材)の価格の2/5以内。ただし、総事業費(備品及び消費税を除く)から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の2を乗じて得た額を上限とする。なお、総事業費には次に掲げる経費を含めないこと。 (1) 事業実施主体と同一とみなせる事業者への発注に要する経費 (2) 仕入控除税額 |