○智頭町学校給食費補助金交付要綱

平成31年4月1日

要綱第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町学校給食費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施される学校給食に関し、同法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費の全部を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を拡充することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付の対象者は、智頭町立智頭小学校又は智頭町立智頭中学校に在学する児童又は生徒の保護者が加入する智頭町学校給食協議会(以下「協議会」という。)とする。

(補助金の交付)

第4条 町は、第2条の目的の達成に資するために、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、学校給食費保護者負担額の全額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 協議会は、当該年度の本補助金について学校給食費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

(補助金変更申請)

第8条 協議会は、申請額に変更が生じた場合は、規則第10条の規定により町長に提出し承認を受けなければならない。

(概算払い)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いすることができる。

(実績報告)

第10条 協議会は、事業が完了した場合は規則第16条の規定により町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告書の提出があった場合においては、当該報告書の書類を審査し、報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容に適合するものと認めたときは、決定に係る補助金の額を確定し、協議会に通知するものとする。

(雑則)

第12条 規則及びこの交付要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第403号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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智頭町学校給食費補助金交付要綱

平成31年4月1日 要綱第108号

(令和2年4月1日施行)