○智頭町民生児童委員協議会補助金交付要綱

平成22年12月6日

告示第189号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町民生児童委員協議会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による民生児童委員の資質の向上を図り、智頭町民生児童委員協議会(民生委員法第20条の規定により本町において組織した民生委員協議会をいう。)の活性化を促進し、もって社会福祉の増進に資することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 前条の目的の達成のため、智頭町民生児童委員協議会が行う業務に係る経費に対し、本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、次に掲げる経費の額とし、予算の範囲内とする。

(1) 会議費

(2) 地区活動費

(3) 研修費

(4) 負担金

(5) 事務費

(6) その他町長が必要と認める経費

(交付決定通知書)

第4条 規則第8条に規定する交付決定通知書は、様式第1号によるものとする。

(実績報告)

第5条 規則第16条に規定する補助事業等実績報告書は、様式第2号によるものとする。

2 前項の報告書は、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月30日までに提出するものとする。

(雑則)

第6条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年12月6日から施行する。

(令和2年11月1日要綱第316号)

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

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智頭町民生児童委員協議会補助金交付要綱

平成22年12月6日 告示第189号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年12月6日 告示第189号
令和2年11月1日 要綱第316号