○智頭町民生児童委員協議会補助金交付要綱
平成22年12月6日
告示第189号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町民生児童委員協議会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による民生児童委員の資質の向上を図り、智頭町民生児童委員協議会(民生委員法第20条の規定により本町において組織した民生委員協議会をいう。)の活性化を促進し、もって社会福祉の増進に資することを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 前条の目的の達成のため、智頭町民生児童委員協議会が行う業務に係る経費に対し、本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、次に掲げる経費の額とし、予算の範囲内とする。
(1) 会議費
(2) 地区活動費
(3) 研修費
(4) 負担金
(5) 事務費
(6) その他町長が必要と認める経費
2 前項の報告書は、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月30日までに提出するものとする。
(雑則)
第6条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年12月6日から施行する。
附則(令和2年11月1日要綱第316号)
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

