○智頭町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金交付要綱
平成26年7月24日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町障がい者グループホーム夜間世話人配置事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 補助金は、障がい者グループホーム(以下「グループホーム」という。)をパニックや発作等を引き起こす恐れのある障がい者及び医療的ケアが必要で四肢麻痺等のある重度の障がい者が利用する場合に、夜間世話人(グループホームの利用者の就寝前から起床後までの間に専従で夜間支援を行う者をいう。以下同じ)を配置することにより、利用者の安全と安心を確保するとともに、グループホームの設置促進及び運営の安定化を図ることを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、夜間世話人を配置するグループホームを設置する社会福祉法人等とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、別表の第1欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金は、補助事業に要する補助対象経費の額から補助事業に伴う寄付金その他の収入額を控除した額及び別表の第2欄に定める補助基準額を比較していずれか低い額以下とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金を受けようとする者は、規則第5条の規定により、補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年7月24日から施行し、平成26年度事業から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第226号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係、第5条関係)
1補助事業 | 2補助対象経費 | 3基準額 | |||||
障がい者グループホーム夜間世話人配置事業 | 夜間支援対象利用者1人あたりの夜間世話人1名分の1日あたりの人件費(各種手当て、社会保険を含む。1円未満の端数を切捨てる。)×智頭町が援護した夜間支援対象利用者に対する延べ支援日数 | 夜間支援対象利用者ごとに、表1又は表2に掲げる額に支援日数をかけた額の合計額 | |||||
※夜間世話人の配置が6:1以上を対象とする。 | |||||||
表1 夜勤を行う夜間支援従事者を配置する場合 補助基準単価[単位:円(日・人)] | |||||||
障害支援区分 | 世話人配置 | ||||||
4:1以上 | 5:1 | 6:1 | |||||
区分5及び6 | 570 | 460 | 380 | ||||
表2 宿直を行う夜間支援従事者を配置する場合 補助基準単価[単位:円(日・人)] | |||||||
障害支援区分 | 夜間世話人配置 | ||||||
4人:1以上 | 5人:1 | 6人:1 | |||||
区分1~6 | 680 | 540 | 450 | ||||
重症心身障がい児者グループホーム夜間生活支援員配置事業 | 夜間において利用者のたんの吸引等の医療行為及び体位変換等の身体介護、その他の支援を行うために配置される生活支援員の人件費。ただし、1共同生活住居につき2人までとする。 | 9,435円/人・日 |