○智頭町障がい者歯科診療所運営支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

要綱第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町障がい者歯科診療所運営支援事業補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年12月1日規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、障がい者に対して歯科診療、歯科保健指導等を行う障がい者歯科診療所の運営に要する経費の一部を補助することにより、障がい者の口腔健康の維持・向上を図り、障がい者福祉の増進に資することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において「関係市町」とは、本町、鳥取市、岩美町、八頭町及び若桜町をいう。

(補助事業)

第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、鳥取県口腔総合保健センターにおいて実施する次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 障がい者に対する歯科診療

(2) 障がい者に対する歯科保健指導

(3) その他障がい者の歯科診療等に関して町長が必要と認める事業

(補助対象者)

第5条 本補助金の交付の対象となる者は、補助事業を実施する一般社団法人鳥取県歯科医師会とする。

(補助対象経費)

第6条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する次に掲げる経費とする。

(1) 人件費

(2) 消耗品費

(3) 通信運搬費

(4) 材料・薬品費

(5) 器具備品費

(6) 研修費

(7) 営繕・管理費

(8) 雑費

(9) その他町長が必要と認める経費

(補助金の交付)

第7条 本補助金は、同項第1号に規定する基準額を基に算定される同項第2号に規定する人口割額及び同項第3号に規定する実績割額の合計額と補助対象経費の合計額を比べていずれか低い方の額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 診療日数に1日当たり18,060円を乗じて得た額に、105分の108を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り上げる。)を基準額とする。

(2) 基準額の20%に、関係市町の直近の国勢調査人口に占める本町の人口割合を乗じて得た額を人口割額とする。

(3) 基準額の80%に、鳥取県口腔総合保健センターにおける前々年度までの2か年の平均受診者数に占める本町民の受診割合を乗じて得た額を実績割額とする。ただし、関係市町以外の住民までの2か年の平均受診者数については、各年度の関係市町の各受診者数にそれぞれ均等に加えることとする。

(交付申請の時期等)

第8条 本補助金の交付申請は、本補助金の交付を受けようとする年度の4月10日までに行わなければならない。ただし、年度途中で当該事業を開始しようとする場合等のこれによりがたい場合は、町長が別に定める日とする。

2 申請者は、智頭町障がい者歯科診療所運営支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の時期等)

第9条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

(承認を要しない変更)

第10条 規則第10条の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

2 本補助金の増額

3 本補助金の2割を超える減額

(実績報告の時期等)

第11条 規則第16条の規定による補助事業等実績報告書は、様式第3号によるものとし、補助事業の完了した日から起算して30日または、補助金の交付決定のあった年度の翌年度4月20日のいずれか早い期日までに、事業実績報告書及び収支精算書を添付して、町長に提出しなければならない。

(雑則)

第12条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度の補助事業から適応する。

(平成30年4月1日要綱第306号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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智頭町障がい者歯科診療所運営支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 要綱第102号

(平成30年4月1日施行)