○智頭町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月28日

要綱第241号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、智頭町が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「智頭町総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。

(事業の目的)

第3条 智頭町総合事業は、次に掲げることを目的に行う。

(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の力を活かした自立に向けた支援を行う。

(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、生き生きと暮らしていくことができる、多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行う。

(事業の内容)

第4条 町長は、智頭町総合事業として、次に掲げる事業又はサービスを行う。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

(ア) 智頭町訪問介護相当サービス 指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護に相当するもの

 通所型サービス(第1号通所事業)

(ア) 智頭町通所介護相当サービス 指定事業者により実施する旧介護予防通所介護に相当するもの

(イ) 智頭町通所型短期集中予防サービス 保健・医療の専門職により行われる運動機能、口腔機能向上教室(委託実施)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) 地域包括支援センターにより実施する介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 介護予防把握事業

 一般介護予防事業評価事業

2 前項の事業のうち、第1号ア及びに掲げる事業は、法第115条の45の5の3第1項の規定に基づき、指定事業者により実施するものとする。

(第1号訪問事業又は第1号通所事業に要する費用の額)

第5条 省令第140条の63の2第1項第1号イの規定により智頭町が定める第1号訪問事業又は第1号通所事業に要する費用の額は、別表に掲げる1単位の単価に別添に掲げる単位数を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により算定した費用の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(第1号事業支給費に係る審査及び支払)

第6条 町長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により鳥取県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

(第1号事業支給費に係る支給限度額)

第7条 事業対象者の第1号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等区分支給 度基準額の100分の90に相当する額を超えることができない。

2 法第59条の2第1項本文に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第8条 町長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。

(第1号事業支給費の額の特例)

第9条 町長は、災害その他特別な事情があることにより必要な費用を負担することが困難なであると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請により、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。

2 前項の特例に係る手続きは智頭町行政手続条例(平成8年3月28日条例第1号)第5条の規定により定める審査基準のうち介護予防サービス費等の額の特例の適用の決定に係るものを準用する。

3 法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例を受けている居宅要支援被保険者については、第1号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなし、第1項の申請を要しない。

(指定事業者の指定の申請)

第10条 指定事業者の指定は、次の各号に掲げるサービスに応じて当該各号に掲げる者からの申請により行う。

(1) 智頭町訪問介護相当サービス 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に旧介護予防訪問介護に係る事業者の指定を受けた者又は平成29年4月1日以降に訪問介護に係る事業者の指定を受けた者若しくは受けようとする者

(2) 智頭町通所介護相当サービス 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に旧介護予防通所介護に係る事業者の指定を受けた者、平成29年4月1日以降に通所介護に係る事業者の指定を受けた者若しくは受けようとする者又は地域密着型通所介護に係る事業者の指定を受けた者若しくは受けようとする者

(指定事業者の指定の更新の申請)

第11条 指定事業者の指定の更新は、次の各号に掲げるサービスに応じて当該各号に掲げる者からの申請により行う。

(1) 智頭町訪問介護相当サービス

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により指定事業者の指定を受けたものとみなされた者(以下「みなし指定事業者」という。)

 前条第1号の規定による指定事業者(旧介護予防訪問介護に係る事業者の指定を受けた指定事業者の場合は、同一の事業所において訪問介護に係る事業者の指定を受けている者に限る。)

 平成30年4月1日以降に指定の更新を受けた者

(2) 智頭町通所介護相当サービス

 みなし指定事業者

 前条第2号の規定による指定事業者(旧介護予防通所介護に係る事業者の指定を受けた指定事業者の場合は、同一の事業所において通所介護に係る事業者の指定を受けている者に限る。)

 平成30年4月1日以降に指定の更新を受けた者

(指定の基準)

第12条 指定事業者は、次の各号に掲げるサービスに応じて当該各号に掲げる基準に従い事業を行うものとする。

(1) 智頭町訪問介護相当サービス 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)

(2) 智頭町通所介護相当サービス 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)

(指定の有効期間)

第13条 法第115条の45の6第2項に規定する有効期間は、次の各号に掲げるサービスに応じて、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 智頭町訪問介護相当サービス

 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に旧介護予防訪問介護に係る事業者の指定を受けた者の指定 指定事業者の指定を受けた日から平成30年3月31日までの期間

 平成29年4月以降に訪問介護に係る事業者の指定又は指定の更新を受けた者の指定 指定事業者の指定を受けた日(指定の更新の場合にあっては従前の指定の有効期間の満了の日の翌日)から当該訪問介護に係る指定の有効期間の満了の日までの期間

 上記以外の指定事業者の指定 6年

(2) 智頭町通所介護相当サービス

 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に旧介護予防通所介護に係る事業者の指定を受けた者の指定 指定事業者の指定を受けた日から平成30年3月31日までの期間

 平成29年4月以降に通所介護に係る事業者の指定又は指定の更新を受けた者の指定 指定事業者の指定を受けた日(指定の更新の場合にあっては従前の指定の有効期間の満了の日の翌日)から当該通所介護に係る指定の有効期間の満了の日までの期間

 地域密着型通所介護に係る事業者の指定を受けた者 指定事業者の指定を受けた日(指定の更新の場合にあっては従前の指定の有効期間の満了の日の翌日)から当該地域密着型通所介護に係る指定の有効期間の満了の日までの期間

 上記以外の指定事業者の指定 6年

(指導及び監査)

第14条 町長は、智頭町総合事業の適切かつ有効な実施のため、智頭町総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、智頭町総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日等)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、この要綱の施行について必要な準備行為は、要綱の施行日前においてもすることができる。

(経過措置)

2 第14条の規定にかかわらず、同条第1号ア及び第2号アの規定により平成30年3月31日までの期間が指定有効期間となった指定事業所又はみなし指定事業所で、同一の事業所において指定訪問介護若しくは指定通所介護の事業を行っているものの平成30年4月1日を始期とする更新の指定に係る有効期間は、次の各号に定める期日までとする。

(1) 智頭町訪問介護相当サービスに係る指定事業者が、同一の事業所において指定訪問介護を行っている場合は、当該指定訪問介護事業所に係る指定有効期間の末日

(2) 智頭町通所介護相当サービスに係る指定事業者が、同一の事業所において指定通所介護を行っている場合は、当該指定通所介護事業所に係る指定有効期間の末日

サービス種類

1単位の単価

智頭町訪問介護相当サービス(みなし指定事業者により実施するものを除く。)

厚生労働省大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)の規定により、10円に智頭町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。

智頭町通所介護相当サービス

(みなし指定事業者により実施するものを除く。)

単価告示の規定により10円に智頭町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。

(令和元年9月6日要綱第255号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年9月18日要綱第261号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第106号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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智頭町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月28日 要綱第241号

(令和3年4月1日施行)