○智頭町水道水源保護条例

平成13年9月27日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、智頭町の住民が安心して飲める水を確保するため、本町の水道に係る水質の汚濁を防止し、その水源を保護するとともに、きれいな水を住民が享受する権利を守り、もって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水源 法第3条第8項に規定する取水施設及び貯水施設に係る周辺の地域で、水道原水の取入れに係る区域をいう。

(2) 水源保護地域 智頭町の水道に係る水源及びその上流地域で、智頭町長(以下「町長」という。)が指定する区域をいう。

(3) 対象事業 次に掲げる事業をいう。

 ゴルフ場を営む事業

 廃棄物処理業(最終処分を業とするもの)

(4) 対象事業場 対象事業を行う工場その他の事業場

(5) 規制対象事業場 対象事業を行う工場その他の事業場のうち、水道に係る水質を汚濁させ、又はそのおそれのある工場、その他の事業場で、第7条第3項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。

(適用の区域)

第3条 この条例は、智頭町全域について適用する。

(智頭町の責務)

第4条 この条例の目的を達成するため、智頭町は水源の保護に係る施策を実施し、次の各号に掲げる該当者は、それぞれに定められた責務を負う。

(1) 町長の責務 町長は、水源の水質の保全に努めなければならない。

(2) 住民の責務 何人も、智頭町が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。

(水源保護地域の指定等)

第5条 町長は、水源の水質を保全するため水源保護地域を指定することができる。

2 町長は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ智頭町水道水源保護審議会の意見を聴かなければならない。

3 町長は、第1項の規定により、水源保護地域の指定をしたときは、その旨を直ちに公示するものとする。

4 前2項の規定は、水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。

(規制対象事業場の設置の禁止)

第6条 何人も、水源保護地域内において、規制対象事業場を設置してはならない。

(事前協議及び措置等)

第7条 水源保護地域内において、対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ町長に協議するとともに、関係地域の住民に対し、当該対象事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置を採らなければならない。

2 町長は、事業者が前項の規定による協議をせず、又は同項の措置を採らず、若しくは採る見込みがないと認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて当該協議をし、又は当該措置を採るよう勧告するものとする。

3 町長は、第1項の規定による協議の申し出があった場合において、智頭町水道水源保護審議会の意見を聴き、規制対象事業場と認定したときは、事業者に対し、その旨を速やかに通知するものとする。

4 前3項の規定は、対象事業を行う施設の構造若しくは規模又は事業の範囲を変更しようとするものについて準用する。

(承継)

第8条 事業者から前条の申し出にかかる対象事業場を譲り受け、又は借り受けた者及び相続又は合併後存続する法人若しくは、当該申し出をした者の地位を承継する。

(一時停止命令)

第9条 町長は、事業者が第7条第2項の規定による勧告に従わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて対象事業を行う施設の建設及び対象事業の実施の一時停止を命ずることができる。

(報告及び検査)

第10条 町長は、水源保護地域内において、対象事業を行う者に対し、廃水処理施設等の状況、汚水等の処理方法を必要に応じ報告を求め、又はその職員或いは町長の指定する者をして施設に立ち入り、公共用水域に排出される汚水及び廃液の検査をさせることができる。

2 前条第1項により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(改善命令)

第11条 町長は、水源保護地域内の対象事業場の排水口において、排出基準に適合しない排出水を排出しているときは、その者に対し期限を定めて施設の構造、使用方法、汚水等の処理方法の改善を命じ、その施設の使用若しくは排出水の一時停止を命じることができる。

(指導)

第12条 町長は、水源保護地域内において、対象事業以外の工場、その他施設が排出する排水についても、公共用水域に汚水、廃液を排出する者に対し、必要な指導、助言、改善勧告をすることができる。

(広域水源保護の相互協力)

第13条 智頭町が、広域水源保護のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体等に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項に規定する協議会の設置その他の協力を要請するものとし、関係地方公共団体等から智頭町に対し、当該協力の要請があったときは、これに応ずるものとする。

(審議会の設置)

第14条 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、智頭町水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、智頭町の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について、調査審議する。

(組織)

第15条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他町長が必要と認めた者

(委員の任期)

第16条 審議会の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第17条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第18条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の庶務は、水道課において処理する。

5 第14条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第20条 次の各号の1に該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条の規定に違反した者

(2) 第9条の規定による命令に違反した者

(3) 第11条の規定による命令に違反した者

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

智頭町水道水源保護条例

平成13年9月27日 条例第25号

(平成13年9月27日施行)