○智頭町農業次世代人材投資資金補助金交付要綱
令和2年7月1日
告示第392号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町農業次世代人材投資資金補助金(以下、「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(交付目的)
第2条 本補助金は、本町青年就農者の大幅な増大を図るため、就農初期段階の青年就農者の就農意欲の喚起と就農後の定着を図ることを目的として交付する。
(本補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記1及び鳥取県農業次世代人材投資事業費補助金交付要綱(平成24年6月12日付第201200045755号鳥取県農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)別表の農業次世代人材投資資金交付要件を満たした交付対象者(以下「交付対象者」という。)に対して、予算の範囲内で本補助金を交付する。
(交付金額及び交付期間)
第4条 本補助金の額は、次のいずれかによるものとする。
(1) 経営初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始前の所得、被災による資金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(平成30年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、(1)の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
(ア) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること
(イ) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(ウ) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
(青年等就農計画等の承認申請)
第5条 本補助金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画承認申請書(以下「計画承認申請書」という)を作成し、町長に申請しなければならない。
(青年等就農計画等の承認)
第6条 町長は前条による申請があったときは、計画承認申請書の内容について審査し、適当であると認めた場合は、審査の結果を申請者に通知する。
(青年等就農計画等の変更の承認)
第7条 町長は、本補助金に係る青年等就農計画の変更承認申請があった場合は、前条の規定を準用する。
(交付申請の時期等)
第8条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
2 本補助金は、国実施要綱別記1の別紙様式第19号により申請を行うものとする。
(交付決定の時期等)
第9条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
(就農状況報告書の提出等)
第10条 本補助金受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間(平成28年度以前の採択者は3年間)は、毎年7月末及び1月末までにその直前の6ヶ月の就農状況報告書を町長に提出するものとする。
(就農状況の確認)
第11条 町長は、前条の規定による就農状況報告を受けた場合、関係機関と協力し、実施状況を確認し、必要な場合は、適切な指導を行うものとする。
2 前項の確認は、就農状況確認チェックリストにより行うものとする。
(実績報告)
第12条 本補助金は、規則第16条の規定による補助事業等実績報告書の提出を要しないものとする。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。