○森林資源利用推進事業費補助金交付要綱
令和3年3月26日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林資源利用推進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)及び、森林資源利用推進事業実施要領(智頭町告示第80号。以下「要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 本補助金は、智頭材の出荷、利用を促進し「智頭の山と暮らしの未来ビジョン」(以下「ビジョン」という。)に沿った取り組みの推進を図ることを目的とする。
(交付申請の委任)
第4条 本補助金の交付を受けようとする森林所有者等は、本補助金の交付申請、支払請求及び受領の事務を、森林組合長等第三者に委任することができる。
(交付申請の時期等)
第5条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第6条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 第6条の規定は、変更承認について準用する。
(着手届の省略)
第8条 事業実施主体は、規則第12条の規定による届出を省略できるものとする。
(実績報告の時期)
第9条 規則第16条の規定による報告は、補助事業等の完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から20日を経過する日又は3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(補助金交付決定前の着手等)
第10条 事業の着手は、原則として、交付決定の通知後に行うものとする。ただし、素材供給支援事業及び製品供給支援事業については4月20日(休日のときは、直前の平日)、製品利用支援事業については12月20日(休日のときは、直前の平日)までに交付申請が行われたものに限り、申請年度の4月1日から交付決定の日までの間に実施した事業を本補助金の対象にすることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年度の補助事業から適用する。
附則(令和3年9月21日告示第229号)
この要綱は、令和3年9月21日から施行し、令和3年度の補助事業から適用する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 事業主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 実施基準 | 6 重要な変更 |
素材供給支援 | (1) 町内に事業所を有する素材生産業者及びその組織する団体 (2) 森林所有者 (3) 森林組合 ただし、事業主体は、町が実施する「智頭の山と暮らしの未来ビジョン」に即した施行技術等に関する研修会に技術者(1名以上)を毎年受講させること。 なお、森林所有者及び補助金申請を委託した者であっても、研修を受講しなければならない。 | 町内の森林において木材を伐採し、かつ第5欄の(1)の材を同欄(2)の施設へ出荷に要する経費 | 定額 1,200円/m3 | 対象となる素材及び出荷先は次のとおり。 (1) 智頭材:建築、合板用材等 (スギ、ヒノキ) (2) 出荷先:石谷林業株式会社 智頭支店 | 補助対象経費の増 |
製品供給支援 | 町内に事業所を有する製材業者で、地元原木市場から年間使用原木の50パーセント以上を購入する者 | 原木の購入に要する経費 | 定額 700円/m3 | 対象となる原木及び購入先は次のとおり。 (1) 原木:スギ、ヒノキ (2) 購入先:石谷林業株式会社 智頭支店 | |
製品利用支援 | 町内に事業所を有する建築業者(建設業許可業者(建築一式工事))で、当該年度に1棟以上の木造建築を着工又は竣工し、かつ、製品を10立法メートル以上購入する者 | 製品の購入に要する経費 | 定額 10,000円/m3 (上限:500,000円) | 対象となる製品及び購入先は次のとおり。 (1) 製品:町内で製材加工されたもの(スギ、ヒノキ) (2) 購入先:町内の製材所 |