○智頭町新規創業・開業支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町新規創業・開業支援事業補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに町内において事業を開始する場合

 事業を営んでいない個人が新たに町内において会社を設立し、事業を開始する場合

(2) 小規模事業者 常時使用する従業員の数が概ね5人以下の事業者をいう。

(3) 新分野 これまで営んでいた業種と異なる業種(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる細分類が異なる業種をいう。)を町内において営むことをいう。

(交付目的)

第3条 本補助金は、町内において新たに創業する者等に対し、その事業に要する経費の一部について予算の範囲内において補助金を交付することにより、商業の振興を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、町税等を滞納している者及び町から同一事業に対する本補助金以外の助成を受ける者は除く。

(1) 新たに創業を予定している者、又は開業後半年以内の者(開業届の写しが必要)

(2) 新分野へ進出し、新規開業を予定している小規模事業者

(3) 補助金の交付は、第5条に規程する1事業体系につき1回とする。

(補助対象事業)

第5条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、(1)農林業、(2)建設業、(3)製造業、(4)電気・ガス・熱供給・水道事業、(5)情報通信業、(6)運輸業、(7)卸売業・小売業、(8)保険業、(9)不動産業・物品賃貸業、(10)学術研究・専門技術サービス業、(11)宿泊業・飲食サービス業、(12)生活関連サービス業・娯楽業、(13)教育・学習支援業、(14)医療・福祉、(15)サービス業とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業から除く。

(1) 営業時間が17時以降のみの場合

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業

(補助対象経費)

第6条 本補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費とする。ただし、原則として町内の業者等を利用する場合に限る。

(1) 人件費

(2) 広告宣伝費

(3) 賃借料

(4) 委託費

(5) 店舗改修費

(6) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第7条 本補助金は、補助対象経費に3分の2を乗じて算定し、上限50万円の範囲内で交付する。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第8条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に定める書類は、智頭町新規創業・開業支援事業計画書及び収支予算書(様式第1号)によるものとする。

(承認を要しない変更)

第9条 規則第10条第1項の町長が別に定める変更は、次に揚げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額

(2) 本補助金の2割を超える減額

(実績報告)

第10条 規則第13条に定める補助事業等完了届に添付すべき書類は、智頭町新規創業・開業支援事業収支決算書(様式第2号)によるものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第314号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年10月1日要綱第292号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年2月2日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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智頭町新規創業・開業支援事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第117号

(令和4年2月2日施行)