○智頭町建設工事等に係る入札情報の事前公表に関する要領

平成17年5月31日

要領第107号

(趣旨)

第1条 この要領は、智頭町が競争入札で発注する建設工事等の入札情報の事前公表について、必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象とする建設工事等)

第2条 事前公表の対象とする建設工事等は、競争入札によって執行する建設工事及び測量、調査、設計委託業務とする。

(公表する内容)

第3条 事前公表の内容は、工事名、工事場所、工期、入札日時、入札場所、予定価格、指名業者名、その他入札に関する情報とする。

(公表の方法)

第4条 前公表の方法は、公告又はその他の方法で行う。

(公表に伴う入札の手続き)

第5条 事前公表を行う入札の手続きは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 入札の回数は1回とし、再度の入札は行わない。

(2) 町長は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に規定する私的独占又は不当な取引制限に係る行為の疑いが認められるとき等、入札参加者に対して入札額の根拠となる積算内訳書の提出を求めることができる。

この要領は、平成17年6月1日から施行する。

智頭町建設工事等に係る入札情報の事前公表に関する要領

平成17年5月31日 要領第107号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年5月31日 要領第107号