○智頭町補助金等交付規則

昭和48年12月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則等(以下「法令等」という。)に特別の定めがあるもののほか、町が交付する補助金等について、交付の申請、決定及び使用その他補助金等に係る予算の執行の適正を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) 交付金

(4) その他相当の反対給付を受けない給付金

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(責務)

第3条 補助事業者等は、補助金等の交付に関し不正な申請をしてはならない。

2 補助事業者等は、法令の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行い、当該補助金を公正かつ効率的に使用しなければならない。

(適用の範囲)

第4条 補助金等の交付に関しては、法律又はこれに基づく命令若しくはこれを実施するための命令及び条例又は規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(補助金等の交付の申請)

第5条 補助金等の交付の申請(契約の申込を含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号。ただし、契約の申込にあっては契約に関する書類)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はこれに準ずる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の交付の決定)

第6条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて実地を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾も含む。)をするものとする。

(補助金等の交付の条件)

第7条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を附するものとする。

(交付決定の通知)

第8条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、申請人に対し、補助金等の交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)を交付するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助金等の交付の申請をした者は、交付決定通知書の交付を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、交付決定通知書を受理した日から20日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(申請事項の変更)

第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の通知を受けた場合において、当該補助事業等の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は当該補助事業等を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、町長に申請してその承認を受けなければならない。ただし、町長の定める軽微な変更については、この限りでない。

(補助金等の交付の内示)

第11条 町長は、国、県又は町の予算その他の事情により早期に補助金等の交付の決定をすることができ難い場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、補助金等の交付の見込額を補助事業者等に内示することができる。ただし、当該補助金等の交付の見込額は、第6条の規定に基づく交付の決定において変更されることがあるものとする。

第12条及び第13条 削除

(検査)

第14条 町長は、第16条の規定により補助事業等実績報告書の提出があったとき又は検査の請求があったときは、町の職員(以下「検査員」という。)をして当該補助事業等に係る帳簿、書類その他の物件の検査を行わせるものとする。

2 検査員は、検査を行ったときは、調書を作成し、検査結果を町長に復命しなければならない。

(是正の措置)

第15条 町長は、前条の規定による検査の結果補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に適合しないものがあると認めたときは、補助事業者等に対し、当該補助事業等をこれに適合させるため是正の措置をとることを指示することができる。第11条に規定する内示に基づいて補助事業等を行った場合においても、同様とする。町長は、前条の規定による検査の結果補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に適合しないものがあると認めたときは、補助事業者等に対し、当該補助事業等をこれに適合させるため是正の措置をとることを指示することができる。第11条に規定する内示に基づいて補助事業等を行った場合においても、同様とする。

(実績報告)

第16条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書を別に定めるところにより、町長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第17条 町長は、第14条の規定による検査を行い、必要に応じて実地につき調査し、報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、決定に係る補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第2号)により補助事業者等に通知するものとする。

2 町長は、補助金等が間接国費補助金等に該当する場合には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第15条の規定による通知を受けた後に、前項の規定による通知を行うものとする。ただし、当該補助金等に係る事務の適正な執行に支障を生ずるおそれがないと認められるときは、この限りでない。

(決定の取消等)

第18条 町長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定内容又はこれに附した条件等に違反したときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、天災地変その他補助金等の交付の決定の後に生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき、その他やむを得ない事情により特別の必要が生じたときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすでに遂行した部分については、この限りでない。

3 第6条の規定は、前2項の規定に基づいて補助金等の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更した場合について準用する。

(補助金等の交付の請求)

第19条 補助事業者等は、補助金等の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助金等確定通知書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の交付の特例)

第19条の2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により全部若しくは一部を交付することができる。

2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等を概算払又は前金払により交付を受けようとするときは、補助金等概算払交付請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 資金需要計画書(ただし、1回の支払が50万円を超える場合に限る。)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の返還)

第20条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消し、又は補助金等の額を変更した場合において、補助事業等の当該取消し又は変更に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月4日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年6月1日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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智頭町補助金等交付規則

昭和48年12月1日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)