○智頭町債権管理条例
平成30年3月20日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の適正を期することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係るものをいう。
(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。
(5) 私債権 町の債権のうち、公債権以外の債権をいう。
(6) 私債権等 非強制徴収公債権及び私債権をいう。
(7) 法令等 法律及び法律に基づく命令(以下「法令」という。)並びに条例及び規則をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の督促、滞納処分、放棄その他の債権管理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合のほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は条例若しくは規則の定めに従い、町の債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備等)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するために必要な事項を記載した台帳を整備するものとする。
(督促)
第6条 町長は、町の債権について履行期限までに完全に履行しない債務者があるときは、法第231条の3第1項又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第171条の規定により新たに期限を指定して督促しなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第7条 町長は、私債権等について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、政令第171条の3の規定により遅滞なく債務者に対し履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他町長が特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(滞納処分等)
第8条 強制徴収公債権の督促を受けた債務者が指定した期限までに完全に履行しない場合は、町長は、法令の規定により滞納処分又は徴収猶予、換価の猶予若しくは滞納処分の停止を行わなければならない。
(1) 担保の付されている私債権等(保証人の保証のある債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある私債権等(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(債権の申出等)
第10条 町長は、私債権等について債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、政令第171条の4第1項の規定により直ちにそのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、私債権等について当該債権を保全するため必要があると認めるときは、政令第171条の4第2項の規定により債務者に対し担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第11条 町長は、私債権等であって履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、政令第171条の5の規定により以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ差し押さえることができる財産の価値が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の住所が不明であり、かつ差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第12条 町長は、私債権等について次の各号のいずれかに該当する場合においては、政令第171条の6第1号の規定によりその履行期限を延長する特約又は処分することができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつその現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者が災害、盗難その他の事故により、当該債務の全部を一時に履行することが困難となり、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 町長は、私債権等について履行期限後においても政令第171条の6第2項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金に係る債権(以下「損害賠償金等」という。)は、徴収すべきものとする。
(免除)
第13条 町長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行期限の特約又は処分をしたその債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することが出来る見込みがないと認められるときは、私債権等及びこれに係る損害賠償等を免除することができる。
(私債権等の放棄)
第14条 町長は、私債権等について次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づき債務が免除されたもの。
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)その他の法令の規定に基づき債務が免除されたもの。
(3) 法人である債務者が、倒産・廃業等により今後再開する見込みがないもので、差し押さえる財産の価額がないとき、又は収納に要する費用に満たないと認められるもの。
(5) 第11条に規定する徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないもの。
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる著しい生活困窮状態にあり、資力の回復が困難であると認められる場合であって、弁済することができる見込みがないもの。
(7) 消滅時効の期間が満了し、相当の期間が経過しても、債務者が消滅時効を援用しないもの(時効の援用を要しない債権を除く)、又は債務者の所在が不明なもの。
(8) 転出者で転出日から相当の期間が経過したもののうち、債権が収納に要する費用に満たないと認められるもの。
(9) 債務者が死亡し、相続財産がない場合で、かつ相続人がいないもの。
(10) その他、特別の事由があるもの。
(議会への報告)
第15条 町長は前条の規定により私債権等を放棄したときは、これを議会に報告するものとする。
(その他の事項)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行日前に発生した町の債権についても適用する。