○智頭町公告式条例
昭和32年3月28日
条例第10号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布の年月日を記載し、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、役場前掲示場に掲示して公告の方式とする。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則、選挙管理委員会その他教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれの当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の智頭町公告式条例は、この条例施行の日から廃止する。
3 この条例施行の際既に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。