○智頭町コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき行う智頭町コミュニティ助成事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町民の自主的なコミュニティ活動に要する経費の全部又は一部を補助することにより、コミュニティ活動等を推進し、地域の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱により自治総合センターが採択した次の各号のいずれかの事業とする。ただし、本補助金以外の助成を受けて実施するものは除く。
(1) 一般コミュニティ助成事業
(2) コミュニティセンター助成事業
(3) 地域防災組織育成助成事業
(4) 青少年健全育成助成事業
(5) 地域の芸術環境づくり助成事業
(6) 地域国際化推進助成事業
(7) 活力ある地域づくり助成事業
(補助対象団体)
第4条 本補助金の交付の対象者は、実施要綱に定める事業実施主体であって、自治総合センターが採択した事業を行う者とする。
(補助対象経費)
第5条 本補助金の対象となる経費は、実施要綱に定める経費とする。
(補助金の額)
第6条 本補助金の額は、自治総合センターが決定した当該補助対象事業に係る助成金額とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業者は、別に定める日までに交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(交付決定)
第8条 町長は、提出された交付申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、その内容を事業者に通知するものとする。
2 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとし、交付決定通知は、様式第2号によるものとする。
(事業内容の変更等)
第9条 事業者は、申請の内容を変更、又は中止、若しくは廃止しようとするときは、補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更内容が軽微なものについては、これを省略することができる。
(実績報告)
第10条 事業者は、交付対象事業が完了したときは、補助金事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。