○智頭町手数料徴収条例

平成12年3月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類、金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1)

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき

450円

(2)

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

(2)の2

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

(3)

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき

750円

(4)

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

(4)の2

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

(5)

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350円(ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6)

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

(7)

臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

(8)

鳥取県屋外広告物条例第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づく広告物の表示許可申請に対する審査手数料



ア はり紙

100枚につき

400円

イ 募広告

1個につき

照明を用いないもの

700円

照明を用いるもの

1,400円

ウ 気球広告

1個につき

照明を用いないもの

1,400円

照明を用いるもの

2,800円

エ その他の広告物又は広告板、掲示板その他これらに類する物件

表示面積が



1平方メートル未満のもの

1個につき

照明を用いないもの

350円

照明を用いるもの

700円

1平方メートル以上3平方メートル未満のもの

1個につき

照明を用いないもの

700円

照明を用いるもの

1,400円

3平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個につき

照明を用いないもの

1,150円

照明を用いるもの

2,300円

5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個につき

照明を用いないもの

1,500円

照明を用いるもの

3,000円

10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個につき

照明を用いないもの

2,600円

照明を用いるもの

5,200円

20平方メートル以上のもの

1個につき

照明を用いないもの

2,600円に20平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,500円を加算した金額。ただし、最高金額を35,000円とする。

照明を用いるもの

5,200円に20平方メートルを超える10平方メートルまでごとに3,000円を加算した金額。ただし、最高金額を70,000円とする。

(注)

1 表示面積とは、広告物を表示する部分の面積をいうものとする。

2 はり紙の枚数が100枚未満であるとき、又その枚数に100枚未満の端数があるときは、100枚として計算するものとする。


(9)

(削除)



(10)

小売業変更登録申請手数料


5,000円に所在地が変更される販売所の数(新設されるものの数を含み、廃止されるものの数を除く。)を乗じて得た額

(11)

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

(12)

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

(13)

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1頭につき

1,600円

(14)

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1頭につき

340円

(15)

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

(16)

証明手数料

1件につき

300円

(多機能端末機(町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された機械であって町以外の者が設置したものをいう。以下同じ。)により交付を受ける場合にあっては、1件につき250円)

(17)

公簿、公文書、図書の閲覧又は照合手数料

1冊につき

300円

(18)

公簿、公文書の謄本、抄本手数料

1件につき

300円

(19)

願届、申請書類の調製手数料

1件につき

300円

(20)

住民票又は除かれた住民票の謄本又は抄本の交付手数料

1件につき

300円

(多機能端末機により交付を受ける住民票の写しにあっては、1件につき250円)

(21)

住民票の記載事項に関する証明手数料

1通につき

300円

(22)

広域交付住民票の写しの交付

1件につき

300円

(23)

(削除)



(24)

個人番号カードの再交付

1件につき

800円

(25)

し尿浄化槽清掃業の許可手数料

1件につき

5,000円

(26)

国土調査法に基づく土地情報データ交付



平板図形

1件につき

1,000円

地籍測量図

1件につき

1,000円

集成図

1件につき

1,500円

一筆図形

1件につき

500円

筆界点座標値

1件につき

500円

三角点網図・座標値

1件につき

500円

多角点網図・座標値

1件につき

500円

(27)

外国人登録原票記載事項証明等

1件につき

300円

(28)

固定資産課税台帳の閲覧の手数料

1回につき

300円

(29)

固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料

証明書1枚ごとに

300円

(30)

印鑑登録証明書の交付手数料

1通につき

300円

(多機能端末機により交付を受ける場合にあっては、1件につき250円)

(31)

認可地縁団体の告示事項に関する証明書の交付手数料

1通につき

300円

(32)

認可地縁団体印鑑登録証明書の交付手数料

1通につき

300円

(33)

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく写し又は書面の交付 用紙1枚につき次に定める額。この場合において、用紙を両面使用するときは、片面を1枚として計算する。



ア 白黒の場合


20円

イ カラーの場合


100円

2 前項第16号の証明にして数人又は数事項を一括して一連の証明を請求する場合は、1人1事項毎にこれを1件としてその件数に応じ手数料を徴収する。

3 土地は1筆、建物は1棟をもって1件とし、2件以上は1件を増す毎に20円を増徴する。ただし、第2条第1項第26号については適用しない。

(郵便による請求)

第3条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、その実費を増し手数料を徴収する。

(交付の制限)

第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。

(請求の時期等)

第5条 手数料は、すべて請求のときにこれを徴収する。

2 請求後、変更、取消しをするも既に納付した手数料は、払い戻さない。

(事実認証の手数料)

第6条 奥書、認証、間合せ等何等の名義をもってするも文書をもって事実を認証すべきものは、証明とみなしこの条例により手数料を徴収する。

(手数料の免除)

第7条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 官公署の請求によるもの

(3) 一般に周知の必要がある公文書の閲覧を求めたとき

(4) 国家及び地方公務員が職務上の必要で請求したとき

(5) 本町の住民で公費の救助を受け、又は扶助を受けるために必要なものから請求したとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

(盲導犬に係る手数料の免除)

第8条 町長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る第2条第1項第11号から第14号までに定める手数料を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(智頭町手数料条例の廃止)

2 智頭町手数料条例(昭和39年智頭町条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成14年6月3日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第19号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月9日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第13号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月29日条例第24号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日条例第28号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年3月1日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

智頭町手数料徴収条例

平成12年3月31日 条例第4号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第4号
平成14年6月3日 条例第24号
平成15年6月20日 条例第19号
平成16年3月9日 条例第4号
平成20年4月30日 条例第13号
平成22年12月27日 条例第27号
平成27年9月29日 条例第24号
平成28年3月23日 条例第13号
令和2年7月15日 条例第25号
令和3年9月17日 条例第28号
令和6年3月1日 条例第1号