○智頭町新型コロナウイルス感染症対応指定管理者支援補助金交付要綱
令和2年12月18日
告示第393号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町新型コロナウイルス感染症対応指定管理者支援補助金(以下「本補助金」という。)について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)が、新型コロナウイルスの影響により困窮した経営状況を改善し、施設の維持又は継続のための緊急支援を目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、申請者に対し、指定管理施設の運営に要する経費の一部を予算の範囲内で交付する。
2 本補助金の補助対象経費は下記のとおりとする。
(1) 人件費等に関する経費
(2) 施設維持修繕費に関する経費
(3) 事業に関する経費
(4) その他特に認められる経費
(交付申請)
第4条 申請者は、規則第5条の申請書に、次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(別記様式)
(2) 対象経費にかかる見積書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(承認を要しない変更)
第5条 規則第11条ただし書の町長の別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 補助金の増額を伴う変更
(2) 2割以上の減額を伴う変更
(実績報告の時期等)
第6条 事業実施主体は、本補助事業の完了又は中止日から20日を経過する日までに、規則第16条の報告書に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書及び収支決算書(別記様式)
(2) 対象経費にかかる請求書又は領収書の写し及びその内訳書
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。

