○智頭町公共交通空白地有償運送サービス事業補助金交付要綱

平成27年3月20日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町公共交通空白地有償運送サービス事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、過疎化等による輸送人員の減少により地域住民の生活に必要なバス路線の維持が困難となっている現状にかんがみ、生活交通の確保方策の一環として特定非営利活動法人等が公共交通空白地において行う有償運送の円滑な導入を図るための助成措置を講じ、もって地域住民の移動手段を確保することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、特定非営利活動法人等に対し、公共交通空白地有償運送サービス利用者が負担する年会費の半額に相当する額を予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第4条 特定非営利活動法人等が、この補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付規則第5条の申請書に、次に揚げる書類を添付し、町長に提出する同条第1号の事業計画書、同条第2号の収支予算書及び公共交通空白地有償運送サービス事業利用者登録台帳の写しを添えて申請しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第1号)

(2) 公共交通空白地有償運送サービス事業利用者登録台帳の写し

(実績報告)

第5条 規則第16条に規定する補助事業等実績報告書は、様式第2号によるものとする。

2 前項の報告書は、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月15日までに公共交通空白地有償運送サービス事業の運行状況等がわかる書類を添付して提出するものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度の補助事業から適用する。

(令和2年3月30日要綱第78号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月1日要綱第316号)

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

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智頭町公共交通空白地有償運送サービス事業補助金交付要綱

平成27年3月20日 告示第103号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月20日 告示第103号
令和2年3月30日 要綱第78号
令和2年11月1日 要綱第316号