○智頭町みんなで取り組む中山間地域活性化総合支援事業費補助金交付要綱
平成29年6月1日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町みんなで取り組む中山間地域計画づくり支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、中山間地域の活性化を図るため、中山間地域の地域資源や遊休資産を活用した移住定住、コミュニティビジネス及び地域活性化の取組を行う団体等を支援することを目的として交付する。
(定義)
第3条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 中山間地域
(2) コミュニティビジネス
町民等が中心となって地域が抱える課題を解決に導こうとする事業。
(3) 広域的地域運営組織
小学校や地区公民館単位など集落単位を超えた広域的な地域単位で活動を行う地域運営組織で、町が認定している団体。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、中山間地域コミュニティビジネス支援事業とする。
2 事業実施主体は町内に在住し、又は企業等においては町内に事業所を有する者とする。
(交付申請の時期等)
第7条 本補助金の交付申請時期は、原則として事業開始の20日前までとする。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第8条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。
(承認を要しない変更)
第9条 規則第10条ただし書きの町長定める軽微な変更は、次の各号に定めるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更
(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
2 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1事業区分 | 2補助対象経費 | 3事業実施主体 | 4補助率 | 5補助対象経費の限度額 |
中山間地域コミュニティビジネス支援事業 | ・地域資源を活用した加工品製造・販売、農家レストランの開店、宿泊施設の開設などの取組に係る以下のソフト又はハード経費 ・買い物支援以外の、配食サービス、安否確認、墓参り代行等の便利業など、地域の実情に応じた共助や生活サービスの取組に係る以下の経費 【ソフト事業】 (1) 新商品の企画・販売促進又は営業に係る経費 (2) PRイベント開催等に係る経費 (3) 1件当たりの取得価格が500千円未満の備品、機械、器具等に係る経費 (4) その他事業に必要な経費 【ハード事業】 (1) 事業に必要な施設、機械、設備、器具、備品等の購入又はリースに係る経費 (2) ハード整備と一体的に整備される500千円未満の備品購入等に係る経費 (3) その他事業に必要な経費 | 町長が必要と認める個人事業者、企業、広域的運営組織、NPO、集落等 (ただし、地域産業取組については農協等生産組織は除く) | 【ソフト事業】3分の2 【ハード事業】3分の2 | 1事業当たり(※1) 【ソフト事業】2,000千円 【ハード事業】9,000千円 |
※1 複数のエリアにおいて、エリア毎に施設等を整備する場合は1エリア分を1事業とする