○町の執務時間に関する規程
昭和56年10月8日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、町の執務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(執務時間)
第2条 町の執務時間は、智頭町の休日を定める条例(平成元年智頭町条例第9号)第1条第1項各号に掲げる日を除き、次の表に定めるところによる。
期間 | 執務時間 |
月曜日から金曜日まで | 8時30分から17時15分まで |
(執務時間の特例)
第3条 現業その他特別の事務を所掌する機関の執務時間については、各機関の長が町長の承認を得て別に定めることができる。
附則
この訓令は、昭和56年10月11日から施行する。
附則(平成元年5月27日規程第4号)
この訓令は、平成元年5月27日から施行する。
附則(平成17年4月25日訓令第3号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。