○町の執務時間に関する規程

昭和56年10月8日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、町の執務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(執務時間)

第2条 町の執務時間は、智頭町の休日を定める条例(平成元年智頭町条例第9号)第1条第1項各号に掲げる日を除き、次の表に定めるところによる。

期間

執務時間

月曜日から金曜日まで

8時30分から17時15分まで

(執務時間の特例)

第3条 現業その他特別の事務を所掌する機関の執務時間については、各機関の長が町長の承認を得て別に定めることができる。

この訓令は、昭和56年10月11日から施行する。

(平成元年5月27日規程第4号)

この訓令は、平成元年5月27日から施行する。

(平成17年4月25日訓令第3号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

町の執務時間に関する規程

昭和56年10月8日 訓令第2号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和56年10月8日 訓令第2号
平成元年5月27日 規程第4号
平成17年4月25日 訓令第3号