○智頭町褒彰条例

昭和40年9月21日

条例第24号

(目的)

第1条 智頭町自治の振興、町の公益、町民の福祉増進、風俗の刷新等について功労又は善行があると認められる個人並びに団体に対して表彰を行い地方自治の向上と愛町思想の高揚を図ることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、次の各号に掲げる区分により行う。

(1) 特別功労表彰

(2) 功労表彰

(3) 善行表彰

(4) 勤続表彰

(被表彰者)

第3条 功労表彰は、次の各号の1に該当する個人又は団体に対してこれを行う。

(1) 満15年以上町議会議員の職にあった者

(2) 満11年以上町長の職にあった者

(3) 満15年以上副町長、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員及び農業委員会の委員又は固定資産評価委員、固定資産評価審査委員会の委員の職にあった者

(4) 満19年以上財産区議会議員の職にあった者

(5) 満25年以上消防団員の職にあった者で、その功績が顕著であると認められた者

(6) 町の教育、産業、経済文化、社会福祉その他町勢伸展に功労顕著な個人又は団体

(7) 第1号及び第2号に規定する期間を通じて満16年以上その職にあった者

(8) 第1号及び第3号又は第4号に規定する期間を通じて満20年以上その職にあった者

2 現に前項各号に定める職にある者が、その在職期間中において当該各号に定める所要期間に達した場合は、当該各号の規定にかかわらずこれを表彰する。ただし、町長にあっては、これを行わないものとする。

(特別功労表彰)

第4条 特別功労表彰は、前条第1項各号の1に該当する個人でその功労が抜群であると認められた者に対し町議会の議決を経てこれを行う。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号の1に該当する個人又は団体に対してこれを行う。

(1) 町の教育、産業、衛生、土木、納税、水火防、慈善事業その他公益事業に尽力し、それらに関する公務をたすけてその業績が多大であった者及び団体

(2) 徳行すぐれ他の範とするに足るもの

(3) 善行のあった者

(4) 町に対し私財を寄附した個人又は団体

(勤続表彰)

第6条 勤続表彰は、消防団員にして次に該当する者に対してこれを行う。

満10年以上消防団員の職にあったもので、その功績が顕著であると認められるもの

(表彰審査委員会)

第7条 前3条の規定に該当すると認められる者については、智頭町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の議決を経て被表彰者を決定する。

2 委員会の委員は、町長、町議会議長、町議会副議長及び町教育長並びに学識経験を有する者1人の5名とする。

3 前項の学識経験者は、町長が委嘱する。

4 委員会の委員長は、町長とし、委員会の事務を総理し会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、その指名する委員が委員長の職務を代理する。

5 委員会は、町長が招集し、過半数の出席をもって成立し議事は出席委員の過半数で決する。ただし、委員は、自己の表彰審査の議事に加わることはできない。

(表彰期日)

第8条 表彰は、毎年11月3日を定期とし、必要に応じ他の期日に行うことができる。

(在職年数の計算)

第9条 第3条に定める在職年数は、次の各号により計算する。

(1) 1ケ月に満たない端数は、1ケ月とする。

(2) 在職年数の中断した者は、合算する。

(3) 町議会議長の職にあった期間は、当該在職期間に2.0を乗じて得た期間を当該在職期間とする。

(表彰状等)

第10条 被表彰者には、表彰状、感謝状及び記念品を贈る。

2 表彰状及び記念品は、様式第1号に準じてその都度委員会でこれを定める。

3 感謝状及び記念品は、その都度委員会で定める。

(死亡の場合の措置)

第11条 被表彰者が死亡者である場合には、表彰状及び記念品はこれを遺族に贈る。

(表彰台帳)

第12条 町長は、様式第2号による表彰台帳を備え、表彰の実施その他必要な事項を登載しておかなければならない。

(特別待遇)

第13条 第3条及び第4条の規定により表彰を受けた功労者は、第8条に規定する表彰式において現に町の公職にある者と同一の待遇を受けるものとする。

2 功労者が次の各号の1に該当したときは、その間、前項の待遇を停止する。

(1) 破産者にして復権を得ない者

(2) 公民権停止の処分を受けた者で復権後満3か年を経ない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられた者で復権後満5か年を経ない者

(4) その他町長において不適当と認めた者

第14条 1度表彰を受けた者であっても、更にその事由が生じたときは、再度以上表彰する。

(委任)

第15条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和40年11月1日から施行し、昭和40年2月20日から適用する。

2 この条例施行前、消防団員にして町の勤続表彰を受けたものは、第6条の規定により表彰を受けたものとみなす。

(昭和44年10月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度表彰から適用する。

(昭和55年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日より施行する。

(平成22年9月24日条例第19号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「改正法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)について、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第1条による改正前の智頭町褒彰条例の規定、第2条による改正前の智頭町職員定数条例の規定、第3条による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第4条による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定並びに第5条による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(令和元年12月13日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

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智頭町褒彰条例

昭和40年9月21日 条例第24号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和40年9月21日 条例第24号
昭和44年10月27日 条例第29号
昭和47年10月25日 条例第23号
昭和55年3月26日 条例第5号
平成2年3月27日 条例第3号
平成4年6月22日 条例第19号
平成6年3月25日 条例第13号
平成12年3月31日 条例第10号
平成19年3月8日 条例第3号
平成22年9月24日 条例第19号
平成26年3月24日 条例第2号
平成27年3月19日 条例第1号
令和元年12月13日 条例第31号