○智頭町議会傍聴規則
昭和62年3月31日
議会規則第2号
議会傍聴人取締規則(昭和50年智頭町議会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席の定員は、24人とする。
2 議長は、必要があると認めるときは、前項の定員を制限することができる。
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票に記入しなければならない。
2 傍聴は、先着順とする。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙等の意思を表示するものを携帯している者
(3) 威圧的な服装をしているもの又はその類を着用している者
(4) ラジオその他の音響装置の類又は楽器等の大きな音のする物を携帯している者
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) 前各号に定めるもののほか、議事を妨害するおそれのある者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 大きな声や音を発する等、騒ぎ立てないこと。
(3) 威圧的な行動をしないこと。
(4) 飲食、又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) 写真撮影を目的とする場合を除き、携帯電話等を使用しないこと。
(7) 写真撮影のために発光装置を使用しないこと。
(8) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(動画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第10条 傍聴人は、次の各号の一に該当するときは、速やかに退場しなければならない。
(1) 議長が秘密会であることを宣告し、傍聴人の退場を命じたとき。
(2) 傍聴人がこの規則に違反し、議長が退場を命じたとき。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月3日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。