○智頭町議会事務局処務規程

昭和35年1月5日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、智頭町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 事務局に置くことができる書記の職は、局長補佐、係長、主任、主事とする。

3 前項に規程するもののほか、必要があるときは、嘱託職員を置くことができる。

4 前項の職員の身分取扱は、町職員の例による。

(職務)

第3条 事務局長は議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故あるときは、上席の書記がその事務を代行する。

3 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務の分掌)

第4条 事務局の事務を分掌するため、次の係を置く。

庶務係

議事係

(庶務係の分掌事務)

第5条 庶務係は、概ね次の事務をつかさどる。

(1) 議員名簿の作成(履歴簿、役員名簿、勤務年数調を含む。)に関すること。

(2) 文書の収受、発送、保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の出席、欠席(出席簿の作成、保管、欠席の受理)に関すること。

(5) 議員の報酬、費用弁償に関すること。

(6) 議会費の予算要求等に関すること。

(7) 儀式、交際に関すること。

(8) 慶弔に関すること。

(9) 議会の公報、資料に関すること。

(10) 図書室の整備、管理に関すること。

(11) 議長会に関すること。

(12) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

(13) 職員の服務及び規律、厚生に関すること。

(14) 議会関係規程の制定、改廃に関すること。

(15) 事業、事務の調査、検査に関すること。

(16) 各種行政に関する世論、情報の収集、整理に関すること。

(17) 各種法規の調査、研究に関すること。

(18) その他議事係の所掌に属しないこと。

(議事係の分掌事務)

第6条 議事係は、概ね次の事務をつかさどる。

(1) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(2) 議案、請願、陳情建議、意見書等の収受、配付、送付に関すること。

(3) 議会の本会議の議事に関すること。

(4) 議会における選挙に関すること。

(5) 会議次第記録に関すること。

(6) 会議録、決議録の調製、保管に関すること。

(7) 会議の傍聴人に関すること。

(8) 議場その他委員室の管理、取締に関すること。

(9) 委員会に関すること。

(10) 委員会記録に関すること。

(11) 公聴会に関すること。

(12) 各議案の審議に必要な資料の収集に関すること。

(13) 統計資料の作成に関すること。

(事務局長の専決事項)

第7条 次に掲げる事項は事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 所属職員の進退、賞罰及び諸給与に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退、忌引に関すること。

(3) 日誌の査閲に関すること。

(4) 各種統計資料の収集に関すること。

(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 議案その他の印刷に関すること。

(7) 議場及び付属室の使用に関すること。

(8) その他軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(諸規定の準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、智頭町の処務に関する規定の例による。

この規程は、昭和35年1月5日から施行する。

(平成21年3月27日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

智頭町議会事務局処務規程

昭和35年1月5日 議会規程第1号

(平成21年3月27日施行)