○智頭町議会議員記章規程
平成22年4月21日
規程第1号
(記章の着用)
第1条 智頭町議会議員は、在職中この規程により定める議員記章(以下「記章」という。)を着用するものとする。
2 前項の記章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。ただし、再選した議員には、交付しない。
(記章の再交付)
第2条 前条に定めるもののほか、記章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
平成22年4月21日 規程第1号
(平成22年4月21日施行)