○智頭町議会一般会議実施要綱
平成23年3月30日
議会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町議会基本条例(平成23年智頭町条例第13号)第4条第5項の規定に基づき実施する一般会議について必要な事項を定めるものとする。
(開催時期等)
第2条 一般会議は、町民、町民団体、NPO等(以下「団体等」という。)から議長に開催の申込みがあった場合において、議会運営委員会で審査し、必要と認めたときに全員協議会に諮って開催を決定する。
2 一般会議の開催を希望する町民等は、智頭町議会一般会議申込書(別記様式)を議長に提出する。
(会場)
第3条 会場は、団体等と協議し、決定する。
(議題)
第4条 一般会議の議題は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 町政に関する重要な事項
(2) 町議会に関する重要な事項
(3) その他重要と思われる事項
(役割分担)
第5条 一般会議における役割分担は、司会者及び記録者とする。
2 司会者及び記録者は、議会運営委員会で協議し、決定する。
(記録)
第6条 一般会議の記録は、記録者において要点記録する。
(次第)
第7条 一般会議は2時間程度とし、次第は概ね次のとおりとする。
(1) 開会あいさつ 議長
(2) 出席者紹介 出席者
(3) 意見交換
(4) 閉会あいさつ 副議長
(資料)
第8条 一般会議での配布資料は、事前に全員協議会に諮って決定する。
(報告書の作成等)
第9条 一般会議の内容は、一般会議終了後、議会運営員会が取りまとめ、議長に文書によって報告する。
2 町行政に対する要望・提言等で重要なものは、議長が町長に文書等で通知する。
(結果の公表)
第10条 前条の報告書は、町議会ホームページに掲載するほか、概要を議会だより等で公表する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
