○智頭町議会報告会実施要綱
平成23年3月30日
議会要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町議会基本条例(平成23年智頭町条例第13号)第5条の規定に基づき実施する議会報告会(以下「報告会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(開催時期等)
第2条 報告会は、班単位とし、年1回以上開催する。
2 開催時期及び班編成等は、議会運営委員会で決定する。
(会場)
第3条 会場は町内全集落でそれぞれ開催する。
(報告内容)
第4条 報告内容は、次の各号に掲げる事項とする。なお、必要に応じてテーマを加える。
(1) 常任委員会の活動状況
(2) 議会における議決、審議内容
(3) その他重要と思われる事項
2 前項の報告はそれぞれの常任委員会が所管する事項について行い、報告する内容は常任委員会で協議し、決定する。
(役割分担)
第5条 報告会における役割分担は、司会者、報告者、記録者とする。
(班編成)
第6条 報告会の班は、複数人で編成する。
(記録)
第7条 報告会の記録は、記録者において要点記録する。
(次第)
第8条 報告会の次第は概ね次のとおりとする。
(1) 開会あいさつ
(2) 議員紹介
(3) 議会報告
(4) 質疑応答
(5) 意見・提言
(6) 閉会あいさつ
(資料)
第9条 報告会での配布資料は、常任委員会で作成し、全員協議会に諮って決定する。
(報告書の作成等)
第10条 報告会の内容は、報告会終了後、全員協議会で取りまとめる。
2 町行政に対する要望・提言等で重要なものは、各常任委員会で調査研究を行い、後日報告する。
(結果の公表)
第11条 前条の報告書は町議会ホームページに掲載するほか、概要を議会だより等で公表する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日議会要綱第1号)
この要綱は、令和3年7月30日から施行する。