○智頭町議会広報誌「智頭議会だより」編集要綱
平成23年3月30日
議会要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町議会広報誌の編集に関し、必要な事項を定めるものとする。
(編成方針)
第2条 広報誌の編集に当たっては、次によるものとする。
(1) 議案等の採決の結果について掲載する。
(2) 一般質問は、質問者が質問及び答弁の要旨をまとめたものを掲載する。
(3) 前2号に掲げるもののほか、議会の活動状況で町民に知らせることが適当と認められるものを掲載する。
(作成要領)
第3条 広報誌の作成に当たっては、見やすく、わかりやすく、簡潔な文章に心がけ、読みやすい紙面を作成することとし、おおむね次のものを掲載する。
(1) 定例会及び臨時会の内容
(2) 委員会及び各種組合議会の内容
(3) 請願・陳情等の結果
(4) 意見書及び決議の採択内容
(5) 調査、視察の内容
(6) 議決結果及び議長等の動静(議会活動の状況等)
(7) 議会の構成及び人事等に関する事項
(8) その他広報の目的を達成するために必要な事項
(作成の方法)
第4条 広報誌の原稿作成、編集及び発行までの作業は、智頭町議会議会広報常任委員会で行う。
(広報誌の名称)
第5条 広報誌の名称は、「智頭議会だより」(以下「議会だより」という。)とする。
(広報誌の発行)
第6条 議会だよりは、年4回、各定例会終了後おおむね1カ月を目途に発行する。ただし、議長が必要と認める場合は、臨時を発行する。
2 議会だよりは、議長の決裁を得て発行するものとする。
(議会の配布先)
第7条 議会だよりは、町内の各世帯及び議長が必要と認めるものに配布する。
(広報誌の配布方法)
第8条 配布方法は、町内会長並びに部落世話人を通じて町報配布時に合わせて配布する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、議会広報に関し必要な事項は、議長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日議会要綱第1号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。