○智頭町議会交際費支出基準及び公表に関する要綱
平成23年6月13日
議会要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町議会が町議会及び町政の円滑な運営のために、交際上必要な経費を支出するにあたり、一層の透明化を図るため、智頭町議会交際費(以下「議会交際費」という。)の支出の基準及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(支出の原則)
第2条 議会交際費の支出の目的及び相手方については、社会通念上妥当と認められる範囲内でなければならない。
2 対外的な交際において議会交際費を支出する場合は、議長又はその代理者1人が町議会を代表して交際する場合に限る。ただし、議長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 会費等 次に定める区分における金額とする。
ア 所属する団体等において年会費等として要する経費
当該団体等において定める額とする。
イ 民間有識者や各種団体との意見交換、情報収集を目的として開催される会合等の飲食に要する経費
参加者1人につき1万円を限度額とする。
ウ 団体等の懇親会等への参加に要する経費
次に掲げる場合に応じて、それぞれ定める額
(ア) 当該懇親会等において会費の額が定められているときは、当該会費の額とする。
(イ) 当該懇親会等において会費の額が定められていないときは、懇親会等の目的、形式、会場等を考慮した金品とし、参加者1名につき1万円を限度額とする。
(2) 弔慰金
弔慰の範囲、支出額は、別表のとおりとする。
(3) 祝金、祝品及び記念品
各種祝賀会などへの祝金、祝品、記念品は、1件につき1万円を限度額とする。
(4) 見舞金、義援金
災害・火災等の見舞金(品)・義援金は、社会通念上妥当と認められる範囲内での金額とする。
(5) 賛助金(激励・餞別費等)
賛助金は、平和運動、ボランティア活動、その他民間団体等が行う事業等で、その趣旨、目的等が公共的又は公益的なものについて支出し、1件につき2万円を限度とする。
(6) その他
消耗品を含め渉外等に必要な経費又は議長が特に必要と認めた場合に係る経費で、実費相当額又は社会通念上妥当と認められる経費(広告料・土産・その他)
2 前項の規定にかかわらず、地域的な慣習や町議会の円滑な運営上特に必要と認められる場合は、基準額を変更することができる。
(公表の方法)
第5条 議会交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月15日までに智頭町のホームページに掲載することにより行うものとする。
2 前項の規定により公表する内容は、支出の区分、件数及び金額とする。
(見直し)
第6条 この要綱は、交際費の支出内容や支出金額が常に町民の感覚に合致したものになるよう、社会経済情勢の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年6月13日から施行する。
別表(第3条関係)
弔慰金
範囲 | 香典 | 花輪 | 弔電 | |||
町長、副町長、病院事業管理者及び町教育長(助役・収入役) | 現職 | 本人 | 10,000円 | ○ | ○ | |
親族 | 5,000円 | |||||
元職 | 本人 | 5,000円 | ○ | ○ | (町友会) | |
町議会議員 | 現職 | 本人 | 10,000円 | ○ | ○ | |
親族 | 5,000円 | |||||
元職 | 本人 | 5,000円 | ○ | ○ | (町友会) | |
地元選出の国会議員 | 現職 | 本人 | 10,000円 | ○ | ||
親族 | 5,000円 | |||||
鳥取県知事 | 現職 | 本人 | 10,000円 | ○ | ||
親族 | 5,000円 | |||||
地元選出の県議会議員 | 現職 | 本人 | 10,000円 | ○ | ||
親族 | 5,000円 | |||||
行政委員会委員 | 現職 | 本人 | 5,000円 | |||
町職員(課長職及び事務局職員) | 現職 | 本人 | 5,000円 | ○ | ||
親族 | 5,000円 | |||||
近隣の市町村長・議長等 | 現職 | 本人 | 5,000円 | |||
備考
1.親族とは、配偶者、一親等親族及び同居の一親等姻族をいう。
2.行政委員会の委員とは、選挙管理委員、監査委員(議会選出を除く。)、固定資産評価審査委員、農業委員、教育委員(教育長を除く。)をいう。
3.その他の者で、議長が必要と認める場合は、別途協議するものとする。
4.地元選出とは、選挙区をいう。