○智頭町議会災害等対応要綱

平成16年10月8日

議会要綱第1号

第1 目的

この要綱は、災害等から、地域住民の生命・身体の安全を図るため、活動要綱の概要を定め、被害の軽減・地域住民の安心・安全を図ることを目的とする。

第2 智頭町議会災害対策本部の設置

智頭町に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、総合的な防災活動の推進を図るため、必要があると認めるとき議長は、智頭町議会災害対策本部を設置するものとする。

(1) 設置の基準

ア 議長は、智頭町地域防災計画に基づく、智頭町災害対策本部と情報連絡を密にし、その必要があると判断したとき。

イ 議会災害対策本部会(※第4本部会の構成)が必要と認めたとき。

ウ 震度5以上の地震が発生したとき。

(2) 廃止の基準

ア 当該災害に係る災害の予防及び応急対策がおおむね終了したとき。

イ 予想された災害に係る危険がなくなったとき。

第3 本部の組織

本部に本部長(議長)、副本部長(副議長)を置き、議員全員をもって組織する。

第4 本部会の構成

本部長(議長)、副本部長(副議長)、総務常任委員長及び民生常任委員長をもって構成し、災害対策の基本的な事項について協議し、また、智頭町災害対策本部との密接な連絡体制をとり、情報を収集するものとする。

(1) 本部会の任務

本部会で協議され決定した事項は、総務常任委員長及び民生常任委員長において、所属議員に連絡するものとする。

第5 組織図

画像

第6 議員の自主参集基準

ア 大雨洪水警報が発令されたとき。

イ 火災が広範囲に拡大、又は拡大するおそれがあるとき。

ウ 震度4以上の地震が発生したとき。

エ その他大災害が発生、又は発生するおそれがあるとき。

第7 その他

ア 消防団や、各種団体での活動は優先してよいとする。

イ 基本的に、個人の状況判断を優先するものとする。

ウ 緊急連絡先は、確立するものとする。

※ 本要綱は強制するものではなく、あくまでも基本計画とする。

※ 議員各自の安全確保は、個人の責任において行動すること。

この要綱は、公布の日より施行する。

(平成23年6月13日議会要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

智頭町議会災害等対応要綱

平成16年10月8日 議会要綱第1号

(平成23年6月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年10月8日 議会要綱第1号
平成23年6月13日 議会要綱第4号