○智頭町議会災害等対応要綱
平成16年10月8日
議会要綱第1号
第1 目的
この要綱は、災害等から、地域住民の生命・身体の安全を図るため、活動要綱の概要を定め、被害の軽減・地域住民の安心・安全を図ることを目的とする。
第2 智頭町議会災害対策本部の設置
智頭町に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、総合的な防災活動の推進を図るため、必要があると認めるとき議長は、智頭町議会災害対策本部を設置するものとする。
(1) 設置の基準
ア 議長は、智頭町地域防災計画に基づく、智頭町災害対策本部と情報連絡を密にし、その必要があると判断したとき。
イ 議会災害対策本部会(※第4本部会の構成)が必要と認めたとき。
ウ 震度5以上の地震が発生したとき。
(2) 廃止の基準
ア 当該災害に係る災害の予防及び応急対策がおおむね終了したとき。
イ 予想された災害に係る危険がなくなったとき。
第3 本部の組織
本部に本部長(議長)、副本部長(副議長)を置き、議員全員をもって組織する。
第4 本部会の構成
本部長(議長)、副本部長(副議長)、総務常任委員長及び民生常任委員長をもって構成し、災害対策の基本的な事項について協議し、また、智頭町災害対策本部との密接な連絡体制をとり、情報を収集するものとする。
(1) 本部会の任務
本部会で協議され決定した事項は、総務常任委員長及び民生常任委員長において、所属議員に連絡するものとする。
第5 組織図

第6 議員の自主参集基準
ア 大雨洪水警報が発令されたとき。
イ 火災が広範囲に拡大、又は拡大するおそれがあるとき。
ウ 震度4以上の地震が発生したとき。
エ その他大災害が発生、又は発生するおそれがあるとき。
第7 その他
ア 消防団や、各種団体での活動は優先してよいとする。
イ 基本的に、個人の状況判断を優先するものとする。
ウ 緊急連絡先は、確立するものとする。
※ 本要綱は強制するものではなく、あくまでも基本計画とする。
※ 議員各自の安全確保は、個人の責任において行動すること。
附則
この要綱は、公布の日より施行する。
附則(平成23年6月13日議会要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。