○議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年9月25日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めることを目的とする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止とする。

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年9月25日 条例第19号

(平成21年9月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年9月25日 条例第19号