○議会の議決すべき事件に関する条例
平成21年9月25日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めることを目的とする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○議会の議決すべき事件に関する条例
平成21年9月25日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めることを目的とする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。