○智頭町課設置条例

平成18年3月22日

条例第1号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の7課を置く。

総務課

企画課

税務住民課

福祉課

地域整備課

地籍調査課

山村再生課

第2条 総務課の主たる事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 職員の進退及び身分に関する事項

(2) 文書及び条例等に関する事項

(3) 町の予算及び財政に関する事項

(4) 町議会及び町の一般行政に関する事項

(5) 選挙に関する事項

(6) 財産区に関する事項

(7) 統計に関する事項

(8) 交通安全対策に関する事項

(9) 消防及び災害対策に関する事項

(10) 国民保護に関する事項

(11) 同和対策に関する事項

(12) 人権政策に関する事項

(13) 同和教育に関する事項

(14) 男女共同参画に関する事項

(15) 他課の主管に属しない事項

第3条 企画課の主たる事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 町政の総合計画・調整に関する事項

(2) 行政情報に関する事項

(3) 広域圏に関する事項

(4) 商工業に関する事項

(5) 労働に関する事項

(6) 広報・広聴に関する事項

(7) 環境に関する事項

(8) 日本0分の1村おこし運動に関する事項

(9) 観光に関する事項

(10) 国際交流に関する事項

(11) その他自立に向けたまちづくりに関する事項

第4条 税務住民課の主たる事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 町税に関する事項

(2) 納税組合に関する事項

(3) 戸籍及び住民登録に関する事項

(4) 外国人の登録に関する事項

(5) 印鑑の登録及び証明に関する事項

(6) 埋、火葬の許可に関する事項

(7) 国民年金に関する事項

(8) 環境衛生に関する事項

(9) 公営住宅の建設及び管理に関する事項

(10) 水道に関する事項

(11) 下水道に関する事項

(12) 浄化槽等の設置に関する事項

第5条 福祉課の主たる事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉に関する事項

(2) 障がい者福祉に関する事項

(3) 高齢者福祉に関する事項

(4) 介護保険に関する事項

(5) 疾病予防及び医療に関する事項

(6) 保健センターに関する事項

(7) 国民健康保険に関する事項

(8) 後期高齢者医療に関する事項

(9) 地域包括支援センターに関する事項

(10) 福祉事務所に関する事項

(11) 障がい者虐待防止センターに関する事項

(12) 災害救助に関する事項

(13) その他健康、福祉及び保健に関する事項

第6条 地域整備課の主たる事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 土地登記に関する事項

(2) 治山事業に関する事項

(3) 道路及び河川に関する事項

(4) 都市計画に関する事項

(5) 土地の利用及び開発に関する事項

(6) その他土木に関する事項

(7) 土地改良に関する事項

第7条 地籍調査課の主たる事務分掌は、地籍調査に関する事項とする。

第8条 山村再生課の主たる事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 森林セラピーに関する事項

(2) 民泊に関する事項

(3) 木の宿場プロジェクトに関する事項

(4) 地域資源を活用した山村再生に関する事項

(5) 林業、農業及び水産業に関する事項

(6) 農地関係の調整に関する事項

(7) 町有林野の管理育成に関する事項

(8) 林業及び農業団体等の総合調整に関する事項

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第30号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

智頭町課設置条例

平成18年3月22日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月22日 条例第1号
平成21年3月23日 条例第1号
平成23年3月28日 条例第4号
平成24年9月25日 条例第30号
平成25年3月22日 条例第10号