○会計管理者の補助組織設置規則
昭和46年7月15日
規則第11号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計課を置く。
2 会計課に会計係を置く。
(職制)
第2条 会計課に、必要に応じ次の職員を置くことができる。
(1) 会計管理者
(2) 課長
(3) 課長補佐
(4) 主幹
(5) 副主幹
(6) 係員
2 前項の職員は、事務職員とし、会計管理者は課長を兼ねる。
(職務)
第3条 会計管理者は、その主管事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
2 会計管理者に事故あるときは、課長補佐が職務を代理する。
3 会計管理者及び課長補佐ともに事故があるときは、あらかじめ会計管理者の定めた順序による出納員がその職務を代理する。
(分掌事務)
第4条 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 収入及び支出命令の審査に関すること。
(2) 現金、有価証券及び保証金等の出納保管に関すること。
(3) 決算の調製及び報告に関すること。
(4) 委託徴収金の収入及び送付に関すること。
(5) その他徴収金に関すること。
(6) その他会計に関すること。
附則
この規則は、昭和46年7月15日から施行する。
附則(平成7年8月1日規則第15号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する
附則(平成19年3月27日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。