○智頭町庁舎管理規則
昭和51年11月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則で「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、町長の管理に属するものをいう。
(庁舎管理者等)
第3条 庁舎の管理事務は、総務課において統轄し、次の表に定める区分により庁舎管理者を置く。
区分 | 庁舎管理者 |
本庁 | 総務課長 |
出先機関 | 当該出先機関の長 |
2 庁舎管理者の事務を補助させるため、各事務室(その長が管理する会議室、書庫及び倉庫等を含む。)ごとに室管理者を置き、当該事務室の長をもって充てる。
(庁舎管理の基本原則)
第4条 庁舎管理者及び室管理者は、当該庁舎又は事務室について、次の各号に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 防火装置、非常用器具等の整備に関すること。
(4) 清掃、整とんに関すること。
(5) その他庁舎の保全に関すること。
2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(禁止行為)
第5条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 通行の妨害になる行為をすること。
(3) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所、廊下その他指定された場所以外の所において、喫煙し又は火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(6) 職員に面会を強要すること。
(7) 庁舎に用務のない者が駐車すること。
2 町長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、町長は、当該物件を撤去することができる。
(許可を必要とする行為)
第6条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ許可申請書(様式第1号)により町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が別に指定した行為については、この限りでない。
(1) 多数集合して、庁舎を公務以外の目的のため使用すること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄付の募集その他これらに類する行為をすること。
(3) ビラ、ポスター等広告物を掲示し、配布し、及び回覧し、又は看板、立札類を設置する行為をすること。
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの、又は拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為をすること。
2 町長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(集団立ち入りの制限)
第7条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立ち入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(庁舎の扉の開閉)
第8条 庁舎の出入口(本庁南出入口を除く。)の扉の開閉時刻は、次のとおりとする。ただし、勤務を要しない日及び休日は、表玄関入口以外は開閉しないものとする。
開扉時刻 午前7時30分
閉扉時刻 午後5時30分
2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(閉扉後の出入り)
第9条 閉扉後並びに勤務を要しない日及び休日に庁舎に出入りしようとする者は、当直員に申し出てその承認を受けなければならない。
(会議室の使用)
第10条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ会議室使用簿(様式第2号)により庁舎管理者又は室管理者の承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭ですることができる。
(火気等の使用)
第11条 火気並びに電気器具の使用については、庁舎管理者の承認を受けなければならない。
(準用)
第12条 町立保育所においても、この規則を準用する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和51年11月8日から施行する。


