○智頭町「日本1/0村おこし運動」補助金交付要綱
平成9年3月31日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の特色を活かし、地域の将来を考えて住民自らが知恵と汗を絞り自主的に行う活性化事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、当該地域が誇りを持って地域づくりを行うことを目的とする。
(交付対象事業者)
第2条 この補助金の交付対象事業者(以下「事業者」という。)は、次の者とする。
(1) 集落振興協議会
(2) 地区振興協議会
(交付対象事業)
第3条 この補助金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、前条の事業者が、創意と工夫により地域の特色を活かしたソフト事業で、他の補助金等の交付を受けないものとする。
なお、賃金及び食糧費等は、原則として交付の対象としないものとする。
(交付額)
第4条 この補助金の交付額は、次のとおりとする。
(1) 集落振興協議会
事業実施1年目と2年目については各50万円を、3年目から10年目については各25万円を限度とする。
(2) 地区振興協議会
事業実施1年目と2年目については各100万円を、3年目から10年目については各50万円を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、別に定める日までに交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(交付決定)
第6条 町長は、提出された交付申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、その内容を事業者に通知するものとする。
(事業内容の変更等)
第7条 事業者は、申請の内容を変更、又は中止、若しくは廃止しようとするときは、補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更内容が軽微なものについては、これを省略することができる。
(実績報告)
第8条 事業者は、交付対象事業が完了したときは、補助金事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(額の確定及び交付)
第9条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、事業者の請求により補助金を交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、額の確定前であっても補助金を交付することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定める他、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。


