○智頭町総合教育会議設置要綱
平成27年7月1日
告示第187号
(目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、本町の教育に資するため、智頭町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議は、第1条の4第1項の規定により、次に掲げる協議及び事務の調整等を行う。
(1) 本町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関する協議
(2) 本町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(構成員)
第3条 会議は、町長及び智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)をもつて構成する。
(会議)
第4条 会議は、町長が招集し、会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議において、構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(意見の聴取)
第5条 会議は、第2条の規定による協議及び調整等を行うにあたって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議等に関する意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りではない。
(議事録の作成及び公表)
第7条 町長は、会議の終了後遅滞なく議事録を作成し、会議に出席した構成員及び意見聴取した者による議事内容の確認後、前条ただし書により非公開とした部分を除き、これを公表するものとする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、会議の開催及び大綱の策定等に関する事務を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は、この限りでない
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。