○智頭町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和43年2月12日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の事務職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 職員として勤務年限の長い課長
第3順位 職務の級の高い課長
第4順位 年長の課長
附則
この規則は、昭和43年2月12日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○智頭町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和43年2月12日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の事務職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 職員として勤務年限の長い課長
第3順位 職務の級の高い課長
第4順位 年長の課長
附則
この規則は、昭和43年2月12日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。