○智頭町事務決裁規程
昭和51年10月19日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、町長の権限に属する事務の決裁に関する事項を定め、事務執行における権限と所在を明確にし、行政の適正かつ効率的な運営を図るものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 決裁 町長の権限に属する事務について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 町長の権限に属する事務を常時その者に代り意思決定することをいう。
(3) 代決 町長又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代り意思決定することをいう。
(4) 後閲 代決した事務を、その後において正当決裁者の閲覧に供することをいう。
(町長の決裁事項)
第3条 町長の決裁を要する事項は、次のとおりとする。
(1) 町行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定
(2) 町の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更
(3) 町議会の招集
(4) 町議会に提出する条例案、予算案その他議案の決定
(5) 専決処分
(6) 権限の委任
(7) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定並びに職員の分限又は懲戒に係る処分
(8) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免
(9) 規則及び訓令の制定又は改廃
(10) 表彰及び儀式の決定
(11) 副町長の旅行命令及び休暇の承認並びに職員の国外旅行命令
(12) 次に掲げる事務のうち特に重要なもの
ア 許可、認可、承認、指定、命令、裁決、決定、取消しその他の行政処分
イ 事務又は事業についての計画又は実施方針の決定
ウ 請願又は陳情の処理
エ 告示、公告その他の公表
オ 通達、進達、申請、副申、通知、照会、回答、報告又は催告
カ 補助金、交付金、負担金、貸付金、利子補給金の決定、交付の取消し、返還命令その他の処分
(13) 訴訟及び不服の申立
(14) 損害の賠償
(15) 損失の補償又は債務保証
(16) 請負契約の対象となる部分に係る設計金額が100万円以上の工事の執行の決定
(17) 1件の金額500万円以上の支出負担行為及び支出命令(報酬及び職員の諸給与、共済費、負担金等の支出命令を除く。)
(18) 不動産の取得及び処分並びに1件の金額30万円以上の物件の処分
(19) 予備費の充当
(20) 一時借入金
(21) 寄付金品の受納(事業に係る寄付金を除く。)
(22) 町税の欠損処分
(23) 500万円以上の国又は県の負担金、補助金及び交付金等の申請及び報告
(24) 前各号に掲げるもののほか重要なもの
(副町長及び課長の専決事項)
第4条 副町長及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。
(各課長の専決事項)
第5条 前条に定めるもののほか、各課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 各課長共通専決事項
ア 定例的な許可、認可、通達、通知、照会及び回答
イ 定例的な調査、報告及び進達
ウ 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付
エ 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認
オ 公簿、公文書、図書等の閲覧の許可
カ 行政財産の軽易な使用許可
キ 課員の分担事務の決定
ク 使用料、手数料その他定額の収入に係る督促状の発付
ケ 前各号のほか、所掌事務のうち、定例に属しかつ重要でない事項の処理
コ 歳入金の調定及び収入命令
(2) 総務課長の専決事項
ア 宿日直勤務命令
イ 職員の扶養親族の認定
ウ 職員の住居手当並びに通勤手当に係る確認及び決定
エ 職員の児童手当の受給資格及びその額の認定
オ 職員に対する特別休暇(証人、鑑定人等としての出頭を除く。)及び職務に専念する義務の免除(地方公務員法に定める措置要求及び当局への不満表明を除く。)の3日以内の承認
カ 文書の収受及び発送
キ 町例規集の編集発行
ク 他官庁からの依頼による告示及び公示の決定
ケ 職員の身分証明書の交付
(3) 税務住民課長の専決事項
ア 町税の賦課額の決定及び更正
イ 町税の賦課徴収に係る調査の実施
ウ 特別徴収義務者の指定
エ 納税通知書の交付
オ 随時課税の納期決定
カ 納税管理人申告書の処理
キ 固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正
ク 原動機付自転車の標識の交付
ケ 納税貯蓄組合の設立届の受理
コ 納税思想の啓蒙宣伝の計画及び実施
サ 自動車随時運行許可申請書の受理及び許可証の交付
シ 土地建物登記済通知書の受理
ス 戸籍及び住民登録の届出の受理
セ 戸籍の記載を訂正する場合の関係者への通知
ソ 戸籍に関する届出を怠った者に対する催告
タ 戸籍の届出に不備がある場合の追完の催告
チ 戸籍及び住民登録の謄抄本の交付
ツ 印鑑登録の受理及び印鑑証明書の発行
テ 犯罪人名簿の整理
ト 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者証明書に係る各種申請書の受理
ナ 児童扶養手当の認定
ニ 児童手当の認定
ヌ 国民年金に関する申請、請求等の受理及び進達
ネ そ族及び昆虫駆除の実施
ノ 埋火葬許可
ハ 火葬場の使用許可
ヒ 町営住宅入退居者の決定
(4) 福祉課長の専決事項
ア 遺族年金、障害年金、弔慰金、遺族給与金、遺族一時金等に関する請求書の進達
イ 弔慰裁定通知書の伝達
ウ 旧軍人恩給請求書の進達
エ 健康診断及び予防接種の実施
オ 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付
カ 感染症患者の入院及びまん延防止措置
キ 国民健康被保険者の資格取得及び喪失の認定
ク 介護保険被保険者の資格取得及び喪失の認定
ケ 後期高齢者医療被保険者の資格取得及び喪失の認定
コ 特別医療費受給資格の取得及び喪失の認定
(5) 地域整備課長の専決事項
ア 道路占用(1年未満に限る。)許可及びその取消し
イ 都市計画区域内における建築等の確認
ウ 道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく協議
(6) 山村再生課長の専決事項
ア 林野の火入れの許可
(7) 地籍調査課長の専決事項
ア 地籍1筆調査における現地の確認
(代決)
第6条 正当決裁者が不在のときは、次表の順序によりその事務を代決する。
決裁の順序 決裁責任者又は専決者 | 第1次代決者 | 第2次代決者 | 第3次代決者 |
町長 | 副町長 | 総務課長 | 主管課長 |
副町長 | 総務課長 | 主管課長 | |
課長 | 参事 | 課長補佐 | 主幹 |
2 代決した事項は、代決者において「後閲」の印を押なつし、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(専決及び代決の制限)
第7条 この規程に定める専決事項又は代決事項にあっても、特に重要又は異例と認められるものについては、町長の決裁を受けなければならない。
(出先機関における専決及び代決)
第8条 出先機関における決裁、専決、代決及び後閲については、町長が別に定める。
(合議)
第9条 決裁を受けようとする事案について、決裁権者が総合的に判断して、他の職にある者と意見の調整を要すると認められるときは、当該職にある者に合議しなければならない。
附則
この訓令は、昭和51年10月20日から施行する。
附則(昭和55年6月30日訓令第1号)
この訓令は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和55年9月30日訓令第3号)
この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月3日訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日訓令第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第75号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第1号)
附則(平成18年8月1日訓令第110号)
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日規程第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事項 | 専決権者 | |||
副町長 | 総務課長 | 課長 | ||
1 | 職員の県外及び県内旅行命令 | 課長又はこれに相当する職員の全て | 課長又はこれに相当する職員以外の県外旅行 | 課員の県内旅行命令 |
2 | 職員に対する年次有給休暇の承認 | 課長又はこれに相当する職の職員 | 課員 | |
3 | 職員に対する特別休暇(証人、鑑定人等としての出頭を除く。)及び職務に専念する義務の免除(地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める措置要求及び当局への不満表明を除く。)の承認 | 課長又はこれに相当する職の職員並びに職員で3日を超える場合 | 職員が3日以内の場合 | 特別休暇のうち夏季休暇のみ |
4 | 庁内連絡会議の招集 | ○ | ||
5 | 課長事務引継報告の確認 | ○ | ||
6 | 請願又は陳情の処理 | ○ | ||
7 | 重要な広報活動 | ○ | ||
8 | 行政財産の使用許可 | 重要な許可 | 軽易な許可 | |
9 | 公有財産の登記 | ○ | ||
10 | 請負契約の対象となる部分に係る設計金額が100万円未満の工事の執行の決定 | ○ | ||
11 | 契約の決定並びに負担金、補助金及び交付金の決定が伴うものを除く支出負担行為及び支出命令 | 1件の金額10万円以上500万円未満 | 1件の金額3万円以上10万円未満(1件の金額3万円未満の負担金及び補助金に係るものを含む) | 1件の金額3万円未満(負担金及び補助金に係るものを除く) |
12 | 契約の決定並びに負担金、補助金及び交付金の決定が伴う支出負担行為及び支出命令 | ○ | ||
13 | 物件の処分 | 1件の金額10万円以上30万円未満 | 1件の金額10万円未満 | |
14 | 予算の流用(歳出予算の項内流用に限る。) | ○ | ||
15 | 会計年度任用職員の任用 | ○ | ||
16 | 500万円未満の国又は県の負担金、補助金及び交付金等の申請及び報告 | ○ | ||