○町長の専決事項の指定について

昭和62年3月24日

議決

次の事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決できるものとして指定する。

(1) 智頭町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和37年智頭町条例第14号)に基づく住宅管理に係る訴えの提起、和解及び調停をすること。

(2) 法律上、町の義務に属する事故による損害賠償で、その額が500万円を超えないものに係る和解及び調停並びに損害賠償の額の決定に関すること。

(3) 智頭町住宅新築資金等貸付条例(昭和51年智頭町条例第26号)に基づく貸付金の償還に係る訴えの提起、和解及び調停をすること。

(4) 第1号及び第3号の他、町の債権の徴収に係る訴えの提起、和解及び調停をすること。

(平成30年9月19日議決)

この指定は、公布の日から施行する。

町長の専決事項の指定について

昭和62年3月24日 議決

(平成30年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和62年3月24日 議決
平成30年9月19日 議決