○智頭町公印規程

昭和49年12月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(種類等)

第2条 公印の種類、ひな形及び寸法並びに保管者は、別表に定めるところによる。

2 第11条の規定により刷込みに用いる公印は、前項に規定する公印の印影を原形としたものとする。

3 電子計算機を利用して証明書を作成する場合には、公印の押印に代え、電子計算機に記録した当該公印の印影を打ち出したものを使用することができる。

(保管等)

第3条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、原則として錠を施し、厳重に管守しなければならない。

2 公印は、公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出し使用することができない。

第4条 携帯用公印は、真にやむを得ない事由により庁外において公印を使用しなければならないときに限り貸出しするものとする。

2 携帯用公印を使用しようとする者は、公印携行稟議簿(様式第1号)により所属課長及び総務課長の許可を受けなければならない。

第5条 保管者は、公印取扱者を定め、その管守する公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

2 公印取扱者が不在のときには、保管者が定めた職員がその事務を行う。

(新調、改刻及び廃棄)

第6条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印新調(改刻又は廃棄)申請書(様式第2号)を総務課長に合議して町長に提出しなければならない。

2 保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による公印の引継ぎを受けたときは、焼却等の方法により処分し、又は保存するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。

2 総務課長は、公印の改刻又は廃棄並びに保管者の異動のつど必要事項を記載し整理しなければならない。

(事故届)

第8条 保管者は、公印の盗難、紛失又はき損の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を総務課長を経由して町長に届出しなければならない。公印に関し偽造変造等の事故のあったときも、また同様とする。

2 前項の届出があったときは、総務課長は、速やかに事故処理に関し必要な措置をとらなければならない。

(使用)

第9条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて保管者又は公印取扱者(取扱者の不在のときは保管者が定めた職員)に呈示し、審査を受けた後押印するものとする。

2 前項の審査は、同項の手続を了しているかを審査するもので事案の内容に及ぶものではない。

3 第1項の規定にかかわらず、起案書等のない場合又は許可書、証明書、証票等に公印を使用することが必要であるときは、公印使用簿(様式第5号)により公印保管者の承認を受けなければならない。

第10条 公印は、白紙その他不備な文書に押印してはならない。ただし、当該押印について、事前に総務課長の承認を受けた場合は、この限りでない。

第11条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該保管者を経て、町長に公印刷込み承認願(様式第6号)を提出して承認を受けなければならない。

2 総務課長は、印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、保管等措置するものとする。

第12条 前2条の規定により、公印を押印し、又は公印の刷込み使用をした文書については、それぞれその受払いを帳簿により明確にしておかなければならない。

(証明)

第13条 総務課長は、請求により印影の真否につき証明することができる。

1 この訓令は、昭和50年1月1日から施行する。

2 現在使用中の公印でそのひな形並びに寸法がこの訓令と著しく異ならないものは、なお当分の間これを使用することができる。

3 保管者は、現在使用中の公印を引継ぎ使用しようとする場合は、新調したとみなして速やかに申請書を提出し、登録しなければならない。

(昭和52年4月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第2専用町長印第1号の項の適用中印鑑証明については、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和54年10月29日訓令第1号)

この訓令は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和62年12月25日訓令第1号)

この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年2月6日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年6月30日訓令第5号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年11月1日訓令第1号)

この訓令は、平成4年11月1日から施行する。

(平成9年10月1日訓令第2号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年6月30日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月18日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年11月10日規程第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

寸法ミリメートル

保管者

摘要

1 町長印

第1号

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方21

総務課長


第2号

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方21

総務課長


第3号

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方18

総務課長

携行用

2 専用町長印

第1号

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方21

税務住民課長

1 戸籍、住民基本台帳用

2 印鑑証明用

第2号

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方21

税務住民課長

税務住民課の課長専決による税務室の主管事務に関する文書用

第3号

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方21

会計課長


3 町長職務代理者印

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方21

総務課長


4 副町長印

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方18

総務課長


5 会計管理者印

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方18

会計課長


6 園長印

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方18

ちづ保育園長


7 館長印

第1号

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方18

隣保館長


第2号

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方18

智頭町立本折児童館長


第3号

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方18

智頭町立久志谷児童館長


8 課長印

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方18

総務課長


9 出納員印

第1号

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方15

税務住民課長


第2号

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方18

智頭心和苑所長


10 町印

第1号

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方30

総務課長


第2号

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だ円形

長径35

短径15

総務課長


第3号

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長方形

長径61

短径26

総務課長

焼印

11 所長印

第1号

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方18

智頭町総合センター所長


第2号

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方21

智頭心和苑所長


第3号

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方21

智頭心和苑所長


第4号

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方21

智頭町福祉事務所長


12 簡易水道事業企業出納員印

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方18



13 公共下水道事業企業出納員印

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方18



14 農業集落排水事業企業出納員印

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方18



15 水道事業企業出納員印

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方18



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智頭町公印規程

昭和49年12月30日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和49年12月30日 訓令第1号
昭和52年4月1日 訓令第1号
昭和54年10月29日 訓令第1号
昭和62年12月25日 訓令第1号
平成元年3月31日 訓令第1号
平成3年2月6日 訓令第1号
平成3年6月30日 訓令第5号
平成4年11月1日 訓令第1号
平成9年10月1日 訓令第2号
平成11年6月30日 訓令第2号
平成11年10月18日 訓令第3号
平成14年3月28日 訓令第1号
平成19年3月26日 訓令第5号
平成23年3月23日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成29年4月1日 訓令第1号
令和4年11月10日 規程第3号