○智頭町アクセスポイント管理運営要綱
平成19年3月5日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥取県情報ハイウェイ智頭町アクセスポイント(以下「アクセスポイント」という。)の管理運営に関し、基本的な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱において用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 利用者 第3条第2項の規定による町長の承認を受けてアクセスポイントに直接的に電気通信設備を介して接続するものをいう。
(2) ISP インターネット・サービス・プロバイダをいう。
(3) 持込み機器 利用者がアクセスポイントを利用するために設置する機器をいう。
(利用申し込み)
第3条 アクセスポイントを利用しようとするものは、智頭町アクセスポイント利用申込書(様式第1号)を町長に提出しければならない。
(1) 承認内容
(2) 利用承認期間
(3) 第6条に規定する利用承認条件
(利用承認の変更)
第4条 利用者は、利用承認の内容を変更しようとするときは、智頭町アクセスポイント利用変更申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 利用者は、利用承認の内容を変更しようとするときは、智頭町アクセスポイント利用変更申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(利用承認の基準)
第5条 利用承認の基準に適合する者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) アクセスポイントの活用により、町民生活の向上、地域振興や産業の活性化等を図るなど一定の公益性が認められる者で、次のいずれかに該当する者
ア 国、地方公共団体、公共的団体、企業又は団体
イ 県内で事業活動を行う電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者
(2) アクセスポイントの利用に当たって、次のいずれの行為もする恐れがない者
ア 法令に違反する行為
イ 鳥取県(以下「県」という。)又は智頭町(以下「町」という。)の制定する青少年保護育成・健全育成を目的とする条例又は規則、消費者保護を目的とする条例又は規則、個人情報の保護を目的とする条例又は規則、その他の条例又は規則に違反する行為
ウ 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
エ 他者の情報を改ざんし、又は消去する行為
オ 他者になりすまして情報を表示する行為
カ 他者の電気通信設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運用に支障を与える行為
キ 他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する情報を表示する行為
ク 他者の肖像権又はプライバシーを侵害する情報を表示する行為
ケ 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉をき損する情報を表示する行為
コ わいせつ又は幼児虐待に相当する情報を表示する行為
サ 無限連鎖講(ねずみ講)の取引を開設し、又はこれに勧誘する情報を表示する行為
シ 有害なコンピュータプログラム等を提供し、又は使用する行為
ス 公序良俗に反する行為
ソ 町の信用をき損し、又は町の財産を侵害する行為、他者又は町に不利益を与える行為等、町長が不適切と認める行為
(利用承認の条件)
第6条 町長は、利用承認をするときは、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 様式第4号により契約を締結し、誠実に当該契約を履行すること。
(2) 利用承認に係る権利又は義務を他者に譲渡、転貸、又は担保の目的に供しないこと。
(3) 利用承認に係る機器を他者に使用させないこと。
(4) 利用承認に係る目的以外に利用し、又はその現状を変更しないこと。
(5) 他者の所有に係る機器を故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償すること。
(6) 第10条第1項の規定による経費を負担すること。
(7) 利用者の責めに帰すべき事由により利用承認が取り消されたときは、利用者が取消を受けるまでに、アクセスポイントの利用に関して投じたいかなる費用についても町に請求しないこと。
(8) 利用承認期間が満了したとき、又は利用承認が取り消されたときは、町の機器等を原状に復して指定された期日までに引き渡すこと。
(9) 利用者が定める利用規約等に違反する行為を承知した場合は、違反者に対し、是正指示、情報を非公開・削除することによる表示の阻止、違反者の除名措置など適切な措置を講ずること。
(10) 町が利用承認の条件に違反する行為を認知した場合、町の支持に従い適切に対応すること。
(11) 利用者は自己の費用と責任で、持込み機器等を設置すること。
(12) 利用者は、アクセスポイントの正常な運用を阻害することのないよう、端末を正常に利用すること。
(13) 利用者が利用する機器等については、他者による不正アクセス行為を防御するために必要な措置を講ずることとし、他のネットワーク及び電気通信機器等に支障をきたすことのないよう適切に運用管理すること。
(14) 利用者の機器等に起因する通信障害が発生した場合は、速やかに町にその内容を報告すること。
(15) アクセスポイントに支障が発生した場合、町長が、その支障を、利用者の機器等に起因するものであると認めた場合は、町の指示に従い原因調査及び復旧作業を速やかに行うこと。
(16) 利用承認の取消によって生じた一切の損害について、町にその損害を請求しないこと。
(17) アクセスポイントの利用の中断、遅延等が発生しても、その発生の理由いかんにかかわらず、その結果利用者に生じた一切の損害について、町にその賠償を請求しないこと。
(18) アクセスポイントの利用に起因して、他者との間で紛争が生じた場合には、自己の費用と責任において解決するものとし、町にその賠償を請求しないこと。
(19) アクセスポイントの利用に当たって、町から提供を受けた資料等の内容について、秘密の保持に努めなければならない。利用承認期間終了後も同様とする。
(20) 通信の秘密は、侵してはならない。
(利用承認の取消)
第7条 町長は、利用者が利用承認の条件に違反していると認めたときは、当該利用承認を取り消すことができる。
(1) 利用承認条件に違反する行為を止めること及び同様の行為を繰り返さないことを支持する。
(2) 他者との間で、紛争の解消のための協議を行うことを支持する。
(3) 利用承認に違反して不特定多数に発信されている情報を非公開又は削除することを指示する。
(利用承認の期間)
第8条 利用承認の期間は、1年以内とする。
2 新規の承認を年度途中に行う場合は、その終期は年度末日までとする。
3 町長が必要と認めたときは、利用承認の期間を更新することができる。この場合は、第3条の規定を準用する。
(接続仕様等)
第9条 接続仕様、持込み機器は別紙1のとおりとする。
(経費の負担等)
第10条 アクセスポイントの利用は無料とする。ただし、利用者は、別紙2に掲げる経費を負担しなければならない。
2 利用者は、前項後段の経費を利用承認決定の属する月の翌月末までに、町が発行する納入通知書により、納付しなければならない。
(アクセスポイントの運用・保守管理)
第11条 アクセスポイントの運用・保守管理は、町が行うものとする。
2 町は次の各号のとおりアクセスポイントにかかる定期点検を行うものとする。
(1) 定期的に町が整備した機器の動作検証を行い、設定記録を管理・保管する。
3 利用者は、アクセスポイントを常時利用できるものとする。ただし、次条の規定による場合は除く。
4 利用者は、アクセスポイントにおいて電気通信設備の雪隠又は調整等を行おうとするときは、智頭町アクセスポイント内作業承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、事前に町の承認を受けなければならない。
5 町長は、前項の規定による申請を受けたときは提出された書類を審査し、申請内容が妥当と認めた場合は、速やかに利用承認の決定をするものとする。
(1) 承認番号
(2) 作業年月日
(3) 作業理由
(運用の制限又は中止)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、アクセスポイントの運用を制限又は中止することができる。
(1) アクセスポイント用の設備の保守定期点検を含む又は工事のためやむを得ない場合
(2) アクセスポイント用の設備の障害によりやむを得ない場合
(3) 火災、停電等によりアクセスポイントの運用ができない場合
(4) 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりアクセスポイントの運用ができない場合
(5) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりアクセスポイントの運用ができない場合
(6) 前各号のほか行政目的利用のため、通信利用を制限する必要がある場合
2 町長は、前項ほほか利用者の設備に障害が発生し、アクセスポイント全体又は一部に支障を与える恐れがあると判断した場合には、当該利用者の利用を中止させることができる。
3 町長は前2項の規定によりアクセスポイントの運用を制限又は中止するときは、事前に書面をもってその旨を利用者に通知する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
(免責)
第13条 町は、アクセスポイントの利用によりもたらされる結果について、一切の保証をしない。
2 町は、アクセスポイントの中断、遅延などが発生しても、その発生の理由のいかんにかかわらず、その結果、利用者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
3 アクセスポイントの利用に起因して、利用者が他者との間で紛争を生じた場合は、当該利用者の費用と責任において解決するものとし、町は一切の責任を負わない。
4 町は、地震、噴火、洪水、津波等の天災、戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により利用者が設置する機器等に損害が生じても一切の責任を負わない。
5 町は、第7条第1項の規定による利用承認の取消に伴い利用者に損害が発生したとしても、一切の責任を負わない。
6 町は、第8条第3項の規定による利用承認の更新を行わなかったことに伴い利用者に損害が発生したとしても、一切の責任を負わない。
7 町は、第12条の規定によるアクセスポイントの運用の制限又は中止に伴い利用者に損害が発生したとしても、一切の責任を負わない。
(損害賠償の請求)
第14条 利用者が違法、不正又はこの要綱に違反してアクセスポイントを利用し、それにより町に損害を与えた場合、利用者はその損害を賠償しなければならない。
(IPアドレス)
第15条 利用者がアクセスポイント内で運用するIPアドレスは、原則としてISPから取得したグローバルアドレス又はプライベートアドレスを使用する。
(責任分界点)
第16条 アクセスポイントと利用者との責任分界点は、町が整備する接続インターフェース用ポートとする。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、アクセスポイントの管理運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は平成19年2月28日より施行する。