○智頭町情報公開条例

平成12年3月31日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町政への町民参加の促進と町政に対する町民の知る権利を尊重するとともに、町の諸活動を町民に説明する責任を全うし、町民の町政に関する理解と信頼を深め、もって活力に満ちた公正で開かれた町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業の管理者、病院事業の管理者及び議会をいう。

(2) 行政文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、町民の行政文書の開示を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。

(開示請求できるもの)

第4条 次に掲げるものは、実施機関に対して、行政文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る行政文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(開示請求の方法)

第5条 行政文書の開示を請求しようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 開示請求をしようとする行政文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(請求に対する決定等)

第6条 実施機関は、前条の規定による請求書の提出があったときは、当該提出があった日から起算して15日以内に開示請求に係る行政文書について開示するかどうかを決定しなければならない。

2 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨であって、前条の請求書の提出があった日に開示するときは、口頭により通知することができる。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、当該期間中に決定を行うことができないときは、当該請求書の提出があった日から起算して30日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに書面により延長の理由及び決定できる期間を前条の請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、行政文書の開示をしない旨の決定(第9条の規定により開示請求に係る行政文書の一部を開示しない旨の決定を含む。)をしたときは、その理由を前項本文の書面に付記しなければならない。この場合において、当該決定に係る行政文書に記録されている情報が第8条各号に掲げる情報に該当しないこととなる期日が明らかであるときは、その期日を記載しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る行政文書に実施機関及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ第三者の意見を聴くことができる。

(開示の実施方法)

第7条 実施機関は、前条第1項の規定により行政文書の開示をする旨の決定(第9条の規定により開示請求に係る行政文書の一部を開示する旨の決定を含む。)をしたときは、速やかに請求者に対して、当該行政文書の開示をしなければならない。

2 行政文書の開示は、実施機関が指定する期日及び場所において閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付する。ただし、郵送等の方法により行政文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、行政文書の開示をすることにより当該行政文書が汚損され又は破損されるおそれがあるとき、第9条の規定による行政文書の開示をするとき、その他相当の理由があるときは、当該行政文書を複写したものを閲覧させ、又はその写しを交付することができる。

(行政文書の開示義務)

第8条 実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されているときを除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例等(以下「法令等」という。)の定めるところにより、開示することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法用いて表された一切の事項をいう。)により、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより、識別され得るもの又は特定の個人を識別することは出来ないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報

 実施機関が公表を目的として作成し、又は取得した情報

 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名

 法令等の規定による許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、開示することが公益上必要であると認められるもの

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利害を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から個人の生命、身体又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から、個人の財産又は生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公益上特に開示することが必要であると認められるもの

(4) 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の利益の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 法律又はこれに基づく政令により町長その他の執行機関の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)の事務に関する情報であって、主務大臣等から開示してはならない旨の明示の指示のあるもの

(6) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(7) 町の機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、許可、認可、試験、入札、徴税、交渉、渉外、争訟、人事、町が経営する企業その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの

(部分開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が前条各号のいずれかに該当する情報を記録した部分とそれ以外の部分とからなる場合において、これを容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、同条の規定にかかわらず、当該それ以外の部分について、行政文書の開示をするものとする。

(公益上の理由による裁量的開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第11条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(審査請求に関する手続)

第12条 第6条第1項の決定又は開示請求に係る不作為について不服のあるものは、審査請求をすることができる。

2 第6条第1項の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第12条の2 実施機関は、第6条第1項の決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該行政文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

第13条~第18条 削除

(審査会への委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

(情報提供の推進)

第20条 実施機関は、情報公開を総合的に推進するため、行政文書の開示のほか町民が必要とする情報の的確な把握及び収集を行い、町政に関する情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう情報提供の推進に努めなければならない。

(費用負担)

第21条 行政文書の開示に係る手数料は無料とする。ただし、行政文書の写しの交付を受けるものは当該行政文書の写しの作成及び送付に必要な費用を負担しなければならない。

(他の制度等との調整)

第22条 この条例は、法令、条例等の規定による行政文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる行政文書については適用しない。

(出資法人等の責務)

第23条 町が出資及び補助する法人等は、この条例の趣旨にのっとり、自ら積極的な情報公開に努めるものとする。

(行政文書の管理)

第24条 実施機関は、行政文書の適切な作成及び保存並びに迅速な検索に資するため、行政文書の管理体制の整備に努めなければならない。

(運用状況の公表)

第25条 町長は、毎年、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、次に掲げる行政文書について適用する。

(1) この条例施行の日以後に作成し、又は取得した行政文書

(2) この条例施行の日前に作成し、又は取得した行政文書であって、保存年限が永年とされているもので整理の完了したもの

(平成28年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年9月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月18日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

智頭町情報公開条例

平成12年3月31日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)