○智頭町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例
平成13年3月29日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町民の生活に密着した情報通信基盤の整備を行い、もって地域間の情報格差の是正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、智頭町移動通信用鉄塔施設(以下「移動通信施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 移動通信施設を、次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
智頭町移動通信用鉄塔施設 | 智頭町大字芦津の区域 |
智頭町移動通信用鉄塔施設 | 智頭町大字波多の区域 |
智頭町移動通信用鉄塔施設 | 智頭町大字宇波の区域 |
智頭町移動通信用施設 | 智頭町大字市瀬の区域 |
智頭町移動通信用施設 | 智頭町大字八河谷の区域 |
(使用及び管理)
第3条 町長は、移動通信用施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業者にその使用を許可し、維持管理を委託することができる。
2 前項の規定により、移動通信用施設の使用を許可し、管理を委託する場合の経費、その他必要な事項については別に定める。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。