○智頭町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成13年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民の生活に密着した情報通信基盤の整備を行い、もって地域間の情報格差の是正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、智頭町移動通信用鉄塔施設(以下「移動通信施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 移動通信施設を、次のとおり設置する。

名称

位置

智頭町移動通信用鉄塔施設

智頭町大字芦津の区域

智頭町移動通信用鉄塔施設

智頭町大字波多の区域

智頭町移動通信用鉄塔施設

智頭町大字宇波の区域

智頭町移動通信用施設

智頭町大字市瀬の区域

智頭町移動通信用施設

智頭町大字八河谷の区域

(使用及び管理)

第3条 町長は、移動通信用施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業者にその使用を許可し、維持管理を委託することができる。

2 前項の規定により、移動通信用施設の使用を許可し、管理を委託する場合の経費、その他必要な事項については別に定める。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

智頭町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成13年3月29日 条例第1号

(平成23年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報・通信
沿革情報
平成13年3月29日 条例第1号
平成20年3月25日 条例第5号
平成22年3月24日 条例第1号
平成23年3月28日 条例第5号