○智頭町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成13年3月29日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、智頭町移動通信用鉄塔施設整備事業に要する費用に充てるため、当該事業により特に利益を受けるものから、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、次の各号に掲げる額の合計額の範囲内において、町長が定める。

(1) 智頭町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の整備に当たり、鳥取県から交付を受ける補助金の算定の基礎となる額に1/8を乗じて得た額の範囲内

(2) 前号の補助金の交付申請に要する費用等について、施設を利用して業務を行う電気通信業者(以下「事業者」という。)と協議して定める額

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、事業者から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、施設の整備を行う年度において一括して徴収するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

智頭町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成13年3月29日 条例第2号

(平成20年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報・通信
沿革情報
平成13年3月29日 条例第2号
平成20年3月25日 条例第4号