○智頭町移動通信用鉄塔施設使用料徴収条例
平成13年3月29日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、智頭町移動通信用鉄塔施設を使用しようとする者から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき徴収する使用料に関し必要な事項を定めることを目的とする。)
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、智頭町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の整備に当たり、鳥取県から交付を受ける補助金の算定の基礎となる額に2/35を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額とする。
(被徴収者の範囲)
第3条 使用料は、施設を利用して業務を行う電気通信事業者から徴収する。
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、施設を整備し、供用を開始する年度において一括して徴収するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。