○智頭町地域情報通信基盤整備事業分担金徴収条例

平成23年6月21日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、町における地域情報通信基盤整備事業に係る機械等の新設、移設及び撤去に要する経費として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、町が徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ホームゲートウェイ 建物内に設置し、光ケーブルを引き込む接続点として設置する機械をいう。

(2) 告知端末 告知放送(行政機関等が提供する情報をいう。)を聴取し、町内無料電話を利用するための機械をいう。

(3) クロージャ 光ケーブル幹線から建物へ引き込むための分岐点をいう。

(4) ドロップケーブル クロージャから建物外壁まで取り付けられる光ケーブルをいう。

(5) 光成端キャビネット 建物外壁に取り付け、光ケーブルを宅内へ接続するための機器をいう。

(6) インドアケーブル 光成端キャビネットからホームゲートウェイまでを接続する光ケーブルをいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、別表に定める工事に要する費用に1/2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 町長は、別表に定める工事をしようとする個人又は法人(以下「利用者という。)前条に定める分担金の額を賦課し、当該利用者から徴収するものとする。

2 分担金は、工事を行うまでに一括して徴収するものとする。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、町長が発行する分担金納付通知書兼領収書に記載された期日とする。

(分担金の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認めたときは、分担金を減額又は免除することができる。

(分担金の不還付)

第7条 町長は、既に納めた分担金は還付しない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

工事

工事内容

全新設

ドロップケーブルから告知端末まですべて新たに設置する工事

屋内機器新設1

ホームゲートウェイ及び告知端末を屋内で新たに設置する工事

屋内機器新設2

インドアケーブル及びホームゲートウェイ及び告知端末を屋内で新たに設置する工事

光ドロップ及び成端箱新設

ドロップケーブル及び光成端キャビネットを新たに設置する工事

導通試験

既設の設備がすべて設置済みで、導通試験のみ行う工事

成端箱移設

同じクロージャから別の家屋へ移設する工事

ドロップケーブル移設

異なるクロージャから同じ家屋へドロップケーブルを移設する工事

屋内移設

インドアケーブル及びホームゲートウェイ及び告知端末を屋内で移設する工事

光ドロップ撤去

ドロップケーブル及び光成端キャビネット及びインドアケーブルを撤去する工事

インドアケーブル撤去

インドアケーブル及びホームゲートウェイ及び告知端末を撤去する工事

全撤去

ドロップケーブルから告知端末まですべて撤去する工事

簡易工事

告知端末の設定変更又は告知端末の簡易な場所変更等を行う工事

智頭町地域情報通信基盤整備事業分担金徴収条例

平成23年6月21日 条例第19号

(平成23年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報・通信
沿革情報
平成23年6月21日 条例第19号