○智頭町地域情報通信基盤整備事業運用規程

平成23年7月11日

規程第3号

(主旨)

第1条 この規程は、智頭町及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」という。)が提供する次のサービスを、住民が利用しようとする際の手続について必要な事項を定めるものである。

(サービスの内容)

第2条 サービスの内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 智頭町が提供するサービス 告知放送サービス及び町内無料電話サービス

(2) NTT西日本が提供するサービス ひかり電話サービス及び光インターネットサービス

(サービスの新規、変更、廃止申し込み)

第3条 前条のサービスを受けようとする者は、智頭町ひかりネットワーク利用申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前条のサービスを利用していた者が、そのサービスの内容を変更あるいは廃止しようとするときは、智頭町地域情報通信基盤整備事業設置施設変更・廃止申込書(様式第2号)を提出するものとする。

3 町は、第1項又は第2項の申し出があったときは、速やかに別紙工事実施依頼書(様式第3号)を作成し、NTT西日本へ依頼するものとする。

(申込にかかる費用負担)

第4条 前条の申込に基づき発生する費用は、智頭町地域情報通信基盤整備事業分担金徴収条例(平成23年条例第19号)第3条に掲げる規程を適用する。

(損害賠償)

第5条 第1条のサービスを提供するために必要な機械設備等を、故意又は過失により破損した場合は、賠償承諾書(様式第4号)を町長へ提出しなければならない。ただし、雷、地震、土砂災害等自然災害又は火災(重過失を除く。)により破損した場合はこの限りではない。

2 賠償金額は、前項の破損にかかる費用全額とする。

(その他)

第6条 本規程に定めのない事項が発生した場合は、関係各者と充分な協議を行った上、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年5月1日規程第2号)

この規程は、平成30年5月1日から施行する。

(令和6年2月16日規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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智頭町地域情報通信基盤整備事業運用規程

平成23年7月11日 規程第3号

(令和6年4月1日施行)