○智頭町地域情報通信基盤整備事業運用規程
平成23年7月11日
規程第3号
(主旨)
第1条 この規程は、智頭町及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」という。)が提供する次のサービスを、住民が利用しようとする際の手続について必要な事項を定めるものである。
(サービスの内容)
第2条 サービスの内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 智頭町が提供するサービス 告知放送サービス及び町内無料電話サービス
(2) NTT西日本が提供するサービス ひかり電話サービス及び光インターネットサービス
(申込にかかる費用負担)
第4条 前条の申込に基づき発生する費用は、智頭町地域情報通信基盤整備事業分担金徴収条例(平成23年条例第19号)第3条に掲げる規程を適用する。
2 賠償金額は、前項の破損にかかる費用全額とする。
(その他)
第6条 本規程に定めのない事項が発生した場合は、関係各者と充分な協議を行った上、町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月1日規程第2号)
この規程は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。





