○智頭町情報セキュリティ委員会設置要綱
平成28年2月29日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が保有する個人情報等の情報資産の安全かつ適切な運用を図るため、智頭町情報セキュリティ委員会の設置及び運営等に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 町の情報資産(文書やネットワーク及び情報システムに係る全ての情報をいう)の機密性、完全性及び可用性の確保及び維持のために、智頭町情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第3条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 情報セキュリティポリシーに関すること。
(2) 情報セキュリティ対策に関すること。
(3) 情報漏えい事故発生時に係る対応に関すること。
(4) その他情報セキュリティに関連すること。
(構成)
第4条 委員会は、副町長を委員長として、各課1名以上の職員をもって構成し、事務局は総務課とする。
(実施時期)
第5条 委員会は、委員長が必要と判断した場合、随時開催する。
(意見聴取)
第6条 委員会は、町の情報セキュリティ上必要と判断した場合、システム、ネットワーク関連事業者等関係者の意見を聴取することができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。