○智頭町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年8月5日

告示第104号

(セキュリティ統括責任者)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、智頭町副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、税務住民課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、税務住民課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 総務課課長補佐

(4) 税務住民課課長補佐

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審査するときは、鳥取県個人情報審査会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、税務住民課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成18年4月1日告示第140号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日告示第54号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

智頭町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成14年8月5日 告示第104号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成14年8月5日 告示第104号
平成18年4月1日 告示第140号
平成19年3月27日 告示第54号
令和5年4月1日 規程第4号