○智頭町印鑑条例施行規則
昭和52年3月31日
規則第1号
智頭町印鑑条例施行規則(昭和35年智頭町規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、智頭町印鑑条例(昭和52年智頭町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本人の確認)
第2条 条例第4条第4項の規則で定める書面は、次に掲げるものとする。
(1) 国及び地方公共団体の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真をちょう付したもの
(2) 特別永住者証明書又は在留カード
(3) 本町において印鑑の登録を受けている者が、当該登録を受けている印鑑を押して、登録申請者が本人に相違ない旨を証明する書面
(印鑑登録証の記載事項)
第3条 条例第7条の印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(登録まっ消の通知)
第4条 町長は、条例第12条第2項第1号及び第3号の規定により印鑑の登録をまっ消したときは、速やかに、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。
(印鑑登録証明書の記載事項)
第5条 条例第13条の印鑑登録証明書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 氏名(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
2 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に、印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。
(文書の保存期間)
第7条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月1日規則第2号)
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(平成26年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第12号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。





