○智頭町認可地縁団体印鑑条例
平成22年12月27日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、本町に所在する認可地縁団体の代表者とする。ただし、所定の手続により次の各号に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者とする。
(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体の代表者又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)が、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするときは、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、町長に申請しなければならない。
(登録の制限)
第4条 登録を受けることのできる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。
2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑として登録してはならない。
(1) ゴム印その他印面の変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影が不鮮明なもの
(4) 他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している認可地縁団体印鑑又は他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している認可地縁団体印鑑にその印影が著しく類似しているもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑の登録)
第5条 町長は、第3条の規定による申請があったときは、代表者等の資格その他の規則で定める事項について審査し、当該申請が適正であると認めたときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に遅滞なく認可地縁団体印鑑の印影を登録するものとする。
(印鑑登録原票)
第6条 前条に規定する印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 第2条に掲げる登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項
(登録事項の修正)
第7条 町長は、法第260条の2第10項の規定により告示した事項に関し、同条第11項の規定により変更の届出があったときは、第9条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消する場合を除き、当該届出の記載に基づいて印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。
(登録の廃止の届出)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、自ら町長に届け出なければならない。
2 印鑑登録者は、登録を受けた認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに自ら町長に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 前条第1項の規定による届出を受理したとき。
(2) 前条第2項の規定による届出を受理したとき。
(3) 第2条に掲げる登録資格に変更が生じたとき。
(4) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(5) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと認められたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が、認可地縁団体印鑑の登録を抹消する必要があると認めたとき。
(登録の証明の申請)
第10条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑の登録の証明を受けようとするときは、自ら町長に申請しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第11条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 印鑑登録者の登録資格
(4) 印鑑登録者の氏名
(5) 印鑑登録者の生年月日
(印鑑登録原票の再製)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録者に認可地縁団体印鑑の提示を求めて印鑑登録原票を再製することができる。
(1) 印鑑登録原票の印影又は記載事項が不明りょうになったとき。
(2) 印鑑登録原票が滅失し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が、再製する必要があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により印鑑登録原票を再製したときは、再製する前の印鑑登録原票を消除するものとする。
(事実の調査)
第15条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務の確実性を確保するため必要な範囲において職員に関係人に対して質問させ、又は関係書類の提示を求めさせることができる。
(閲覧の禁止)
第16条 印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しないものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。